○仁淀川町県外スポーツ大会出場奨励金交付要綱

平成31年4月1日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は仁淀川町のスポーツ活動を支援することにより、その活動を助長し子どもの競技力向上を目的に、仁淀川町県外スポーツ大会出場奨励金(以下「奨励金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象大会)

第2条 交付の対象となる大会は、次に掲げるもので県外において開催される大会とする。

(1) 日本スポーツ協会に加盟する競技団体主催による全国規模の大会で、当該大会の県予選会を通過し出場資格が得られる大会又はこれに準ずる大会

(2) その他仁淀川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が妥当と認める大会等

2 次に掲げる大会等については、交付対象から除外する。

(1) 国際大会

(2) 学校教育の一環として開催される大会

(3) この要綱以外に大会出場に関し助成措置等があるもの。ただし、助成額が30,000円未満の場合はその差額を交付する。

(対象者)

第3条 奨励金の交付対象は、当該大会の県予選会を通過し出場権を得た団体、チーム又は個人とし、大会要綱等に基づき登録された町内在住の18歳以下の選手及び指導者等とする。

(奨励金の額)

第4条 奨励金の額は1名あたり30,000円とする。ただし、同一の選手及び指導者等に対する交付は年度内に一度のみとする。

2 前項の規定によるもののほか、町長が特別な事情があると認める場合はこの限りでない。ただし、事前に教育委員会との協議を要するものとする。

(奨励金の交付申請)

第5条 奨励金の交付を受けようとする者は、様式第1号により交付申請書(兼請求書)を町長に提出しなければならない。

(変更の承認)

第6条 対象者は、次の各号のいずれかに該当するときには、様式第2号による奨励金(変更・中止)申請書をあらかじめ町長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 事業内容が著しく変更される場合

(2) 事業を廃止又は中止する場合

(奨励金の交付取消し及び返還)

第7条 町長は団体、チーム又は個人が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、奨励金の交付又はその一部を取り消すことができるものとする。

(1) 提出書類に虚偽の事項を記載したとき。

(2) 交付事業の大会が中止となったとき。

(3) その他町長が決定したとき。

(実績報告)

第8条 対象者は、事業が完了した場合は、様式第3号による実績報告書を事業の完了日から起算して30日を経過した日、又は事業実施年度の3月31日のいずれか早い期日までに、町長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この告示で定めるもののほか、必要事項については、町長が別に定める。

(令和元年6月1日教育委員会告示第3号)

この告示は、令和元年6月1日から施行する。

(令和4年4月1日教育委員会告示第4号)

この告示は、公布の日から施行する。

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仁淀川町県外スポーツ大会出場奨励金交付要綱

平成31年4月1日 教育委員会告示第2号

(令和4年4月1日施行)