○障害者控除の対象となる介護認定者の事務処理要領

平成29年12月27日

告示第97号

(趣旨)

第1条 所得税法施行令第10条第1項第7号において、障害者控除の対象となる障害者は、精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が常に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態にある人、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人又は身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人に準ずるものとして町長の認定を受けている者とされているため、この認定について必要な事項を定めるものとする。

(認定要件)

第2条 障害者控除の対象となる認定(以下「障害者控除対象者認定」という。)要件は、確定申告の対象となる年の属する12月31日時点(以下「基準日」という。)において、年齢が満65歳以上の仁淀川町介護保険の被保険者(以下「被保険者」という。)で次のいずれかに該当する者とする。ただし、基準日以前に被保険者の資格を喪失した者については、資格を喪失した日を基準日とする。

(1) 障害者 基準日において、要介護1から要介護3で障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がA以上の者又は認知症高齢者の日常生活自立度がⅡ以上の者。要介護3については、次号に該当する者は除く。ただし、障害高齢者の日常生活自立度及び認知症高齢者の日常生活自立度については、基準日における要介護認定に係る主治医意見書に基づく。

(2) 特別障害者 基準日において、要介護4以上の者又は要介護3で障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)B以上の者若しくは認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者。ただし、障害高齢者の日常生活自立度及び認知症高齢者の日常生活自立度については、基準日における要介護認定に係る主治医意見書に基づく。

(申請)

第3条 障害者控除対象者認定を申請する被保険者又は被保険者の家族・親族(以下「申請者」という。)は、町長に様式第1号による障害者控除対象者認定申請書を提出する。

(決定)

第4条 町長は、前条の申請が適当であると認めたときは、速やかに申請者に様式第2号による障害者控除対象者認定書(以下「認定書」という。)を通知する。ただし、基準日前に前条の申請があったときは、基準日における要介護認定の決定後速やかに申請者に認定書を通知する。

この告示は、平成29年12月31日から施行する。

(令和4年3月17日告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

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障害者控除の対象となる介護認定者の事務処理要領

平成29年12月27日 告示第97号

(令和4年3月17日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成29年12月27日 告示第97号
令和4年3月17日 告示第40号