○仁淀川町名誉町民条例
令和元年12月16日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、本町の町民又は本町にゆかりの深い者で、広く社会の進展、学術文化の興隆に貢献し、その功績が特に優れており、郷土の誇りとして広く町民から敬愛されている者に対し、仁淀川町名誉町民の称号を贈り、これを顕彰することを目的とする。
(選定)
第2条 仁淀川町名誉町民の称号を贈る者は、町長が議会の同意を得て定める。
(顕彰)
第3条 仁淀川町名誉町民の称号を受けた者(以下「名誉町民」という。)の事績は、広く町民に公表し、これを顕彰する。
2 名誉町民には、仁淀川町名誉町民の称号を証する証書及び記念品又は記念品料を贈呈する。
(礼遇)
第4条 名誉町民に対しては、本町が主催する式典等への招待その他の町長が必要と認める礼遇をすることができる。
(称号の取消し)
第5条 町長は、名誉町民が本人の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失い、町民の敬愛を受けなくなったと認めたときは、議会の同意を得て仁淀川町名誉町民の称号を取り消すことができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。