○仁淀川町産後ケア事業実施要綱

令和2年2月3日

告示第3号

(目的)

第1条 この告示は、産後において支援が必要な産婦及び乳児に対して、母親の身体的回復と心理的な安定を促進するとともに、母親自身がセルフケア能力を育み、母子とその家族が、健やかな育児ができるように支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、仁淀川町とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、住民基本台帳(昭和42年法律第81号)の規定による仁淀川町の住民基本台帳に記載されている者で、出産後1年を経過していない母親及び乳児のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、医療行為の必要な者を除く。

(1) 出産後の身体的な不調があり、保健指導の必要がある者

(2) 出産後の心理的な不調があり、心理的ケアの必要がある者

(3) 育児について保健指導の必要がある者

(4) その他支援が必要であると認められる者

(事業内容等)

第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとし、その実施類型は、助産師等が対象者の居宅を訪問して行う(居宅訪問型)ものとする。

(1) 母親の身体的ケア及び保健指導、栄養指導

(2) 母親の心理的ケア

(3) 適切な授乳が実施できるためのケア(乳房ケアを含む)

(4) 育児の手技についての具体的な指導及び相談

(5) その他生活の相談、支援

(利用回数・時間)

第5条 事業の利用回数は、対象期間内に原則2回以内とする。ただし、町長が必要と認める場合はこの限りでない。

(利用の申請)

第6条 事業を利用しようとする者は、仁淀川町産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、速やかに利用の可否を決定し、仁淀川町産後ケア事業利用承認通知書(様式第2号)又は仁淀川町産後ケア事業利用不承認通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(利用料)

第8条 事業の利用料は、無料とする。

(連絡調整)

第9条 仁淀川町は、妊娠期から出産後に至る支援を切れ目なく行う観点から、子育て世代包括支援センターその他関係機関との連絡調整、母子保健及び福祉に関する事業との連携を図ることにより、産婦及び乳児に対する支援の一体的な実施その他の措置を講ずるよう努める。

(個人情報の保護及び守秘義務)

第10条 この事業により、知り得た個人情報については、適切な管理を行い、秘密保護のために、他人に漏らし、又は不当な目的のため使用してはならない。その職を辞した後も、同様とする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。ただし、第6条及び第7条の規定は令和2年4月1日から適用する。

(令和4年3月17日告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

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仁淀川町産後ケア事業実施要綱

令和2年2月3日 告示第3号

(令和4年3月17日施行)