○仁淀川町交流センター設置及び管理に関する条例

令和2年3月10日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、総合的なまちづくり及び町民の地域交流の振興を図るため、仁淀川町交流センター(以下「交流センター」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(位置)

第2条 交流センターの位置は、次のとおりとする。

位置 仁淀川町大崎460番地1

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、施設管理上必要があると認めるときは、仁淀川町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年仁淀川町条例第57号)第3条の規定により交流センターの管理を町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う管理の基準)

第4条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に交流センターの管理を行わなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 交流センターの運営に関する業務

(2) 交流センターの維持管理に関する業務

(3) 交流センターの使用許可及び利用料金の収納業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が指定した業務

2 指定管理者は、部分的な業務を除き管理に係る業務を一括して更に第三者に再委託することができない。

(検査等)

第6条 町長は、必要があると認める場合は、指定管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又は当該施設若しくは前条に規定する業務に関係する場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。

(使用の許可)

第7条 交流センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長又は指定管理者(以下「施設管理者」という。)の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 施設管理者は、前項の許可をする場合において、管理運営上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(使用許可の制限)

第8条 施設管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は備品等を毀損し、若しくは滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。

(4) その他、管理運営上支障があると認められるとき。

(目的外使用及び使用権の譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に交流センターを使用し、又はその使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第10条 施設管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、交流センターの使用許可を取消し又は使用を停止させ、若しくは使用の条件を変更し、使用を制限することができる。

(1) 本条例又は本条例に基づく規則若しくは施設管理者の指示した事項に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(4) その他、施設管理者において特に公益上必要があると認めるとき。

2 前項の措置により、使用者に損害を与えることがあっても、施設管理者は賠償の責を負わない。

(利用料金)

第11条 交流センターの利用料金は、別表に定める額の範囲内において定めるものとする。

(利用料金の減免)

第12条 町長は、使用者が交流センターを公用又は公共用に使用する場合において、公益上必要があると認めるときその他特別な理由があると認めるときは、前条に規定する利用料金を減免することができる。

(利用料金の不還付)

第13条 既納の利用料金は還付しない。ただし、施設管理者が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、交流センターの使用を終了したとき、又は使用を停止若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに設備その他を使用者の負担において原状に復さなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しない場合においては、施設管理者がこれを行い、その費用を使用者から徴収する。

(損害の賠償)

第15条 使用者は、交流センターの使用に際し、施設又は備品等を毀損し、若しくは滅失したときは、使用者の責によりその損害を賠償しなければならない。

(利用の制限)

第16条 施設管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、交流センターの敷地及び施設への入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑をかけるおそれのある物品を携行する者

(3) 施設管理者の指示に従わない者

(4) その他、管理運営上支障があると認められる者

(立入検査)

第17条 使用者は、施設管理者が立入検査をするときは、これを拒むことができない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第25号で令和2年9月1日から施行)

(令和5年3月10日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

施設区分

利用料金

1階イベント広場

2,000円/日

2階多目的室1

70,000円/年

2階多目的室2

70,000円/年

2階多目的室3

70,000円/年

3階大会議室

1,000円/時

3階小会議室

600円/時

3階多目的室4

70,000円/年

3階調理実習室

600円/時

備考 上記の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加算した額とする。

仁淀川町交流センター設置及び管理に関する条例

令和2年3月10日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)