○仁淀川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業利用者負担に関する規則

令和2年4月1日

教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、教育・保育給付に係る特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関し、利用者が負担する費用の徴収については、法令その他に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(利用者負担額)

第3条 教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定子どもに係る小学校就学前の子どもの区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法第19条第1号に掲げる小学校就学前の子ども 0円

(2) 法第19条第2号に掲げる小学校就学前の子ども 0円

(3) 法第19条第3号に掲げる小学校就学前の子ども 別表に定める額

2 利用者負担額は、入所児童と同一世帯に属して生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主催者である場合に限る。)の市町村民税の額によって決定する。

(利用者負担額の決定)

第4条 町長は、入所を承諾した児童に係る利用者負担額を決定した時は、当該児童の保護者に対し、その額を通知するものとする。

(利用者負担額の納期限)

第5条 利用者負担額の納期限は、毎月末とする。

2 前項に定める納期限日が、仁淀川町の休日を定める条例(平成17年仁淀川町条例第2号)第1条第1項第1号及び第2号に定める日に当たるときは、その日以降の直近の日を該当納期限とみなす。

(利用者負担額の減免)

第6条 町長は、災害その他必要と認める事由が生じたとき、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。

この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(令和5年5月18日教育委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

利用者負担額表 【保育所(園)保育料】

(単位 円)

階層区分

市町村民税所得割区分

3号認定

3歳未満児





ひとり親世帯等

第1

生活保護世帯

0

0

第2

市町村民税非課税世帯

0

0

第3―1

市町村民税所得割非課税世帯

(均等割のみ課税)

9,600

4,300

第3―2

市町村民税所得割課税額

48,600円未満

11,500

5,250

第4―1

48,600円以上73,000円未満

14,800

7,400

第4―2

73,000円以上97,000円未満

17,700

第5―1

97,000円以上133,000円未満

21,900

第5―2

133,000円以上169,000円未満

26,300

第6―1

169,000円以上235,000円未満

30,000

第6―2

235,000円以上301,000円未満

36,000

第7

301,000円以上

47,200

備考

1 3歳未満児とは年度初日の前日において3歳に達していない児童をいう。

2 4月から8月までは前年度、9月から3月までは当該年度の市町村民税所得割課税額で決定する。

3 月の途中に入退所したものに係るその月の徴収金は、入退所した児童の属する世帯の徴収金月額に、その月の途中入所日からの開所日数(25日を超える場合は、25日とする。以下同じ。)又はその月の途中退所日の前日までの開所日数を25日で除した率を乗じて得た額(10円未満は、切り捨てる。)とする。

4 仁淀川町に住所を有し、現に居住している世帯の利用者負担額は、0円とする。

仁淀川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業利用者負担に関する規則

令和2年4月1日 教育委員会規則第10号

(令和5年5月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年4月1日 教育委員会規則第10号
令和5年5月18日 教育委員会規則第5号