○仁淀川町集落支援等業務委託要綱
令和2年4月1日
要綱第27号
(要旨)
第1条 この告示は、町が区長若しくは地区自治会(以下「区長等」という。)又は地域長若しくは地域自治会(以下「地域長等」という。)に対し、行政事務の一部を委託することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 地区自治会(以下「地区」という。) 町内に居住する住民が、地縁に基づく生活地域を単位とし、良好な地域社会の維持を目的に結成した団体をいう。
(2) 区長 地区を代表する者をいう。
(3) 地域自治会(以下「地域」という。) 複数の地区の住民が生活地域を単位として結成した団体
(4) 地域長 地域から選出された当該地域を代表する者をいう。
(委託事務)
第3条 町長は、区長等に次に掲げる事務について委託することができる。
(1) 町行政に係る文書を地区内住民へ配布すること。
(2) 町連絡事項の周知伝達に関すること。
(3) 簡易な調査報告に関すること。
(4) 地区内の町行政に関する要望等への取りまとめに関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた事項
2 町長は、地域長等に次に掲げる事務について委託することができる。
(1) 町連絡事項の区長等への周知伝達及び町との連絡調整に関すること。
(2) 区長等からの要望等の取りまとめ及び調整に関すること。
(3) 簡易な調査報告の取りまとめに関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた事項
(委託期間)
第4条 委託期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、委託期間中に区長又は地域長が変更になった場合の後任者は、前任者の残期間とする。
2 委託期間中に区長から地区に若しくは地域長から地域に又は地区から区長に若しくは地域から地域長に委託先が変更になった場合の後任者は、前任者の残期間とする。
2 委託期間中に前条に規定する変更があった場合には、日割により算出し、支払うものとする。
(支払方法)
第6条 事務委託料は、原則として年度末に指定された金融機関の預金又は貯金の口座に振り込むものとする。ただし、委託期間中に第4条に規定する変更があった場合はこの限りでない。
2 町長は、特に必要があると認めるときは、事務委託料を概算払により支払うことができるものとする。
(契約書の省略)
第7条 町と区長又は地域長が本告示の内容により委託を合意した場合は、区長又は地域長から提出のあった承諾書(様式第1号)をもって契約したものとみなし、契約書の作成を省略するものとする。
2 町と地区又は地域が本告示の内容により委託を合意した場合は、地区又は地域から提出のあった承諾書(様式第2号)をもって契約したものとみなし、契約書の作成を省略するものとする。
(情報公開)
第8条 区長又は地域長の名簿については、公益性を有する個人又は団体等に対し、必要性が認められる場合に限り、情報公開をすることができる。
(遵守事項)
第9条 区長等又は地域長等は契約に合意した場合は、別表第2に掲げる事項を遵守するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の仁淀川町集落支援等業務委託要綱の規定は、令和4年1月1日から適用する。
附則(令和6年3月27日告示第23号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
区分 | 均等割 | 世帯割 |
区長等 | 35,000円 | 3,000円 |
地域長等 | 200,000円 | 300円 |
別表第2(第9条関係)
遵守事項
1 事務遂行上知り得た機密事項を、任期中又は退任後の如何を問わず、町長の事前の承諾なしに、第三者に開示又は漏えいしないこと。 2 個人情報の含まれた書面、資料等を任期中又は退任後の如何を問わず、町長の事前の承諾なしに、方法の如何を問わず複製すること、及びこれら又はこれらの複製物を持ち出さないこと。 3 知り得た個人情報を、任期中又は退任後の如何を問わず自己又は第三者のために使用しないこと。 |