○仁淀川町営住宅連帯保証人免除事務取扱要綱
令和2年4月9日
要綱第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は仁淀川町営住宅管理条例(平成17年仁淀川町条例第148号。以下「条例」という。)第11条に規定する連帯保証人の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 65歳以上の者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する者
ア 法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
(4) 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第19条に規定する被災者等並びに福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第27条に規定する特定帰還者及び第39条に規定する居住制限者。ただし、東日本大震災復興特別区域法第19条に規定する被災者等については、同条の認定を受けた復興推進計画に記載された同条第2項の期間が満了する日(その日が令和3年3月11日後の日であるときは、同月11日までの間に限る。)に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が特に認める者
2 前項の手続により新たな緊急連絡先が提出されるまでは、緊急連絡先に指定されている者は一方的にその任を辞することはできない。
(連帯保証人免除資格の喪失)
第5条 連帯保証人の免除を受けた者が、第2条に該当しなくなった場合は、直ちに連帯保証人の連署する誓約書を町長に提出するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月17日告示第39号)
この告示は、公布の日から施行する。