○仁淀川町郵便入札実施要綱

令和2年4月13日

要綱第33号

(趣旨)

第1条 この告示は、仁淀川町が発注する建設工事、委託業務及び物品調達等その他の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、郵便入札を実施する場合の事務手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入札の公告等)

第2条 一般競争入札において郵便入札を実施する場合は、仁淀川町財務規則(平成17年仁淀川町規則第41号。以下「規則」という。)第85条に規定する一般競争入札の公告(以下「公告」という。)において郵便入札に関し必要な事項を記載するものとする。

2 指名競争入札において郵便入札を実施する場合は、規則第107条に規定する指名通知(以下「指名通知」という。)において次に掲げる事項を併せて記載するものとする。

(1) 入札書の郵送の方法

(2) 入札書の到達期限

(3) 入札書の送付先

(4) その他郵便入札に関し必要な事項

(入札書及び内訳書の郵送)

第3条 入札参加者は、入札書及び工事費(業務費)内訳書(以下「入札書等」という。)を次に掲げる方法により、一般書留又は簡易書留で郵送するものとする。ただし、工事費(業務費)内訳書が不要と定める場合は、この限りでない。

(1) 外封筒及び内封筒の二重封筒によるものとする。

(2) 入札書等は、町長が交付する内封筒に入れ、表面に入札者の商号又は名称及び代表者名を記載して、これを封印しなければならない。

(3) 外封筒には、内封筒及び担当者の氏名、連絡先を記載した用紙(様式は任意)を入れ、封筒の表面に「何何工事(業務)入札書等在中」と朱書きするとともに、入札者の商号又は名称が分かるようにするものとする。

2 郵送した入札書及び内訳書は、書換え又は引換えをすることができない。

(入札の辞退)

第4条 入札書の郵送後に入札を辞退しようとする者は、開札日時までに入札辞退届を持参し、又は郵送により町長に提出しなければならない。

(封筒の保管)

第5条 第3条の規定により郵送された封筒は、開札日時まで開封せず、総務課において厳重に保管するものとする。

(封筒の不受理)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する封筒は受け付けないものとし、別に定める不受理通知書を添えて普通郵便により、差出人に返送するものとする。

(1) 第3条第1項に規定する方法以外の方法により郵送された封筒

(2) 公告又は指名通知で示した入札書の到達期限を過ぎて郵送された封筒

(3) 入札件名が記載されていないこと、記載された事項が公告又は指名通知に定めた事項と異なること等の理由により対象案件を識別することが困難である封筒

(無効入札)

第7条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する資格のない者のした入札

(2) 記載事項の判断ができない入札書、入札件名若しくは入札者の氏名の訂正に押印のない入札書又は入札者の押印のない入札書による入札

(3) 金額の記入のない入札書による入札

(4) 入札金額が加除訂正されている入札書による入札

(5) 公告又は指名通知で示すところにより内訳書の提出が求められた場合において、内訳書が封筒に同封されていない入札

(6) 公告又は指名通知で示すところにより内訳書の提出が求められた場合において、内訳書に記載された合計額が入札書に記載された金額と異なる入札

(7) 記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記入した入札書による入札

(8) 2以上の入札書による入札

(9) その他入札条件に違反したと認められる者のした入札

(開札の立会い)

第8条 開札は、入札参加者のうち立会いを希望する者1人以上を立ち会わせて執行するものとする。ただし、立会い希望者がないときは、当該入札事務に関係のない町の職員2名を立ち会わせるものとする。

2 前項本文の規定に基づき開札に立ち会う者は、入札参加者又は入札参加者の委任を受けた代理人でなければならない。この場合において、入札参加者は、他の入札参加者の代理人となることはできない。

(開札)

第9条 開札は、公告又は指名通知で示した日時及び場所で行う。

2 入札参加者(立会者に選定された者を除く。)が、開札場所への入室を求めたときは、これを認めるものとする。

3 町長は、落札者となるべき価格の入札をした者が2者以上あるときは、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、前条の規定に基づき開札に立ち会った者にくじを引かせるものとする。

(落札)

第10条 町長は、落札者が決定した場合は、速やかに落札者に電話その他の方法によりその旨を通知するものとする。

(入札の延期及び中止)

第11条 町長は、競争性が確保されないと認めるときのほか、郵便事故又は不正行為により入札執行が困難と判断されるときは、入札を延期し、又は中止することができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

仁淀川町郵便入札実施要綱

令和2年4月13日 要綱第33号

(令和2年4月13日施行)