○仁淀川町休業等要請協力金交付要綱

令和2年5月21日

要綱第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は、仁淀川町補助金等交付規則(平成17年仁淀川町規則第42号。以下「規則」という。)に基づき、仁淀川町休業等要請協力金(以下「協力金」という。)の交付に関し必要な事項を定める。

(協力金交付の目的)

第2条 この協力金は、新型コロナウイルスによる感染拡大防止のため、休業や営業時間短縮を実施したことにより事業収入が減少した事業者に対して協力金を交付し、事業の継続を支援することを目的とする。

(協力金交付の対象者)

第3条 対象者は、町内で飲食業を運営する事業者のうち次の各号に掲げる要件を全て備えている者とする。

(1) 令和2年4月24日から同年5月6日まで、休業又は営業時間を1時間以上短縮した事業者

(2) 「高知県休業等要請協力金」の対象に該当しない事業者

(支給額)

第4条 1事業者当たり15万円

(協力金の交付申請)

第5条 事業者が協力金の交付を受けようとするときは、様式第1号による協力金支給申請書及び様式第2号による誓約書を町長に提出するものとする。

(支給の決定)

第6条 町長は、前条の規定により提出された申請書類を審査し適当と認めたときは、協力金を支給する。

(決定通知等)

第7条 協力金を支給する旨の決定をしたときは、協力金を支払うことで通知に代える。ただし、申請書類の審査の結果、協力金を支給しない旨の決定をしたときは、不支給に関する通知を発送する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、協力金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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仁淀川町休業等要請協力金交付要綱

令和2年5月21日 要綱第55号

(令和2年5月21日施行)