○仁淀川町道路維持管理業務等における業務上の災害補償に関する規程
令和2年5月22日
告示第57号
(目的)
第1条 この規程は、町の業務の委託を受けた者又は町の業務に有償ボランティアとして活動する者の、業務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)に対する保険金の支払(以下「補償」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程で「有償ボランティア」とは、その者の自発的な意思により町に貢献する活動であって、報償金、謝礼金その他いかなる名称によるかを問わず、その活動に対する代償として、町から金銭又は有価物が支払われるものをいう。
2 この規程で「受託者等」とは、町の業務の委託を受けた者及び町の業務に有償ボランティアとして活動する者のうち、別表の名称欄に掲げる者をいう。
4 この規程で「委託業務等」とは、受託者等が行う業務をいう。
5 この規程で「業務地」とは、委託業務等を行う場所をいう。
(保険金の種類)
第3条 町が補償を行う種類は、次に掲げるものとする。
(1) 死亡・後遺障害保険金
(2) 入院保険金
(3) 通院保険金
(4) 賠償責任保険金
(死亡・後遺障害保険金)
第4条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として、これらの原因となった事故の発生の日から180日以内に、死亡又は町を被保険者とする保険契約を締結する保険会社(以下「保険会社」という。)が定める等級に該当する障害(以下「特定後遺障害」という。)が生じた場合には、補償を行う。
2 前項の規定にかかわらず、急激かつ偶然な外来の事故によって、受託者等が、業務上負傷し、当該負傷を直接の原因として、この原因となった事故の発生の日から180日以内に、特定後遺障害が生じた場合に限り、補償を行う。
(入院保険金)
第5条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として、これらの原因となった事故の発生の日から180日以内に、入院する場合には補償を行う。
2 前項の規定にかかわらず、急激かつ偶然な外来の事故によって、受託者等が、業務上負傷し、当該負傷を直接の原因として、この原因となった事故の発生の日から180日以内に、入院する必要が生じた場合に限り、補償を行う。
(通院保険金)
第6条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として、これらの原因となった事故の発生の日から180日以内に、通院する場合には補償を行う。
2 前項の規定にかかわらず、急激かつ偶然な外来の事故によって、受託者等が、業務上負傷し、当該負傷を直接の原因として、この原因となった事故の発生の日から180日以内に、通院する必要が生じた場合に限り、補償を行う。
(賠償責任保険金)
第7条 受託者等が、業務中において、保険会社の定める事故により他人の身体の障害又は財物の損壊について、賠償責任を負担する場合には補償を行う。
(保険金額)
第8条 前条までに掲げる補償金額は、保険会社の定めるところによる。
(補償を行わない場合)
第9条 町は、保険会社の定める手引、約款その他の規程に掲げる事故により、受託者等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかったとき又は業務上の負傷、疾病若しくは障害の程度が増進され、若しくはその回復が妨げられたときは、その者に係る補償は行わない。
(その他)
第10条 前条までの規定に定めるもののほか、保険金に関し必要な事項については、保険会社の定める手引、約款その他の規程によるほか、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
名称 | 業務内容 |
道路維持管理委託業務 | ・公道の草刈り、側溝の清掃等 |
施設清掃管理委託業務 | ・施設の清掃、草刈り等 |
除草管理委託業務 | ・業務地の草刈り等 |