○仁淀川町議会基本条例

令和2年6月10日

条例第24号

目次

前文

第1章 総則(第1条)

第2章 議会活動の原則(第2条)

第3章 町民と議会の関係(第3条―第7条)

第4章 町長と議会の関係(第8条・第9条)

第5章 議会広報の充実(第10条)

第6章 補則(第11条・第12条)

附則

令和の時代を迎えた今、仁淀川町を取り巻く環境は、急速な少子高齢化や人口減少、基幹産業である農林業の不振など、依然として多くの課題を抱えている。このような状況の中、仁淀川町議会は、地方自治の本旨の原点「住民自治」に立ち返り「民意反映」の重要性を改めて認識するに至った。

また、平成12年4月のいわゆる地方分権一括法の施行により、地方分権が一層進む中、二元代表制の一方である議会議員の結果責任が大きくなり、議会の権威に対し町民不信が芽生えた印象が持たれている。

この認識を改め、効率的に町民から意見聴取できる規定の整備と最終決定機関としての役割、議会運営の基本規定を条例上明文化し、町民と議会の関係及び町執行部と議会の関係を位置づけ、もって行政に反映させるため議会基本条例を制定し、方針を示すものである。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は前文記載のとおり、「地方自治の本旨」に基づき町民の代表としての仁淀川町議会(以下「議会」という。)及び仁淀川町議会議員(以下「議員」という。)の活動における基本的事項を定めることにより、町民の負託に的確に応える議会を実現し、もって町民福祉の向上と公正で民主的な町政の発展に寄与する議会となるための活動の原則を示し、豊かで明るく住みよい仁淀川町の実現を図ることを目的とする。

第2章 議会活動の原則

(議会活動の原則)

第2条 議会は町内外で起こる事象をはじめ、各種傾向にも敏感に反応するなど積極的な情報収集活動に努め、議会の果たす役割に資するものとする。

2 議会は、常任委員会、特別委員会を積極的に開催し、議員相互の議論を深め、活動に当たっては関係法令等を遵守しなければならない。

3 議会は、役割と責任を全うするため、民意を積極的に把握するとともに、町民の意思を議会に反映し町行政の適正・公正な執行に寄与するものとする。

4 議会は、議会運営に必要な取り決め、又は申合せ事項については誠実に遵守しなければならない。

第3章 町民と議会の関係

(町民の意思反映)

第3条 議会は、町民の意思を積極的、かつ、効率的に把握するため、町民との意見交換をする機会(以下「意見交換会」という。)を設け、原則年1回以上開催するものとする。

2 意見交換会への町民の参加は任意とする。

(意見交換会)

第4条 議会は、意見交換会において、出席者に対し議会報告、行政の執行状況等を説明するとともに、質問に対しては誠実に対処し、今後の議会運営に生かす努力をしなければならない。

2 意見交換会の開催時期、要領等について、この条例に定める他は議会運営委員会において検討するものとする。また、意見交換会には議会事務局は、書記として出席し、会議録を作成する。

3 意見交換会には全議員の半数以上の出席を必要とし、議論された案件について、本会議での発議、政策提案につながる努力をしなければならない。

4 議会は、常任委員会・特別委員会などの規定にかかわらず、意見交換会であらかじめ専門的又は政策的識見を有する者(以下「識者」という。)の意見聴取の必要性が予想される場合は、議長がこの者の出席を文書又は口頭で要請することができる。

5 議長から要請を受けた識者の出席・退席は自由で、何ら不利益を受けるものではない。

(意見交換会の総括)

第5条 議会は、意見交換会の会議内容の一部又は全部について、積極的な発議、又は出席議員に政策の提案をさせることができる。

(意見交換会の位置付け)

第6条 意見交換会に関する会議内容については、公開を原則とする。

第7条 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第14項に基づく住民福祉の増進と効率的な運営に寄与するため、意見交換会で出された意見等について、行政執行(予定を含む。)の適否を判断する材料とするものである。

第4章 町長と議会の関係

(町長等と議会の関係)

第8条 本会議における議員と町長及び執行機関の職員等(以下「町長等」という。)の質疑応答は、広く町政上の論点・争点を明確にするため、一問一答の方式で行う。

2 町長等は、本会議や委員会等で議員の質問及び質疑に対して、議長又は委員長の許可を得て、答弁に必要な範囲内で質問の趣旨の確認などのため反問することができる。

3 議員及び町長等は、会議における発言は簡明に行い、議題及び許可された趣旨の範囲を超えてはならない。

(町長による情報公開の徹底及び政策等の形成過程の説明)

第9条 町長は、町民に広く影響を与える政策、計画、施策(以下「政策等」という。)の提案については、政策等の水準を高め、より民意を反映させるため、情報公開による行政施策の推進に努めることとする。

2 町長は、政策等の提案については、議会に対し、次の各号について説明するよう努めなければならない。

(1) 事業の必要性

(2) 緊急度及び効果

(3) 事業費及び財源内訳

(4) 総合計画に定める施策との関連性

(5) 将来にわたる政策等の効果及びコスト

3 町長は、政策等の提案が予想される場合は、議会が十分審議検討できる時間を確保できる時期に、議長に対し行政施策について説明の機会を求めるものとする。

4 議長は、前項の説明が必要であると認めるときは、全員協議会を招集するものとする。

第5章 議会広報の充実

(議会広報の充実)

第10条 議会は、公開を原則としており、議場の状況をインターネット媒体を利用し配信するとともに、「議会だより」のより一層の充実を図る。

第6章 補則

(条例の見直し)

第11条 議会は、社会情勢の変化、町民の意見等を踏まえ、必要に応じてこの条例の見直しを行う。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、会議規則で定める。

この条例は、令和2年6月10日から施行する。

仁淀川町議会基本条例

令和2年6月10日 条例第24号

(令和2年6月10日施行)