○仁淀川町要保護児童対策地域協議会設置要綱

令和2年6月23日

告示第72号

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第8項に規定する要保護児童、並びに同第5項に規定する要支援児童及び特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)への適切な支援を図ることを目的として、法第25条の2第1項の規定により、仁淀川町要保護児童対策地域協議会(以下「要対協」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 要対協は要保護児童等に関する情報その他保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換を行うとともに、要保護児童等に対する支援の内容に関する協議を行うものとする。

(組織)

第3条 要対協は、別表に掲げる機関及び団体職員等(以下「関係機関等」という。)で構成する。

(会議)

第4条 要対協を効率的、かつ、円滑に運営するため、代表者会議、実務者会議、個別ケース検討会議及び、定例支援会議を置く。

(代表者会議)

第5条 代表者会議は別表に掲げる関係機関等の代表者からなり、要保護児童等対策全般について情報交換、施策の策定及び実務者会からの活動状況の報告と評価について協議する。代表者は要保護児童等への理解、要対協の現状と各機関の役割について共有し、より効果的な支援体制について、全体で確認する。

2 代表者会議は、調整機関の長が招集する。

3 代表者会議の議長は、調整機関の長が指名した者とする。

4 調整機関の長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(実務者会議)

第6条 実務者会議は別表に掲げる関係機関等の実務者からなり、要対協が対象とする全てのケースの進行管理として、定期的にケースの状況及び主たる支援機関の確認、支援方針の見直しを行う。代表者会議への報告、要保護児童等の実態把握、情報交換及び要保護児童対策等を推進するための研修や啓発活動を行う。

2 前条第2項から第4項までの規定は、実務者会議について準用する。

(個別ケース検討会議)

第7条 個別ケース検討会議は別表に掲げる関係機関等から関わりのある者からなり、相談や通告のあった事例について、具体的な情報交換や支援方法等について協議する。

2 第5条第2項から第4項までの規定は、個別ケース検討会議について準用する。

(定例支援会議)

第8条 定例支援会議は、担当部署が法第10条等に規定される町の役割を遂行し、調整機関として、要対協全管理ケースについて定期的に協議し、要対協として支援等に関する決定をする。

2 第5条第2項から第4項までの規定は、定例支援会議について準用する。

(関係機関等に対する協力要請)

第9条 要対協は、法第25条の3の規定により、情報の交換及び協議を行うため必要があると認める時は、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(守秘義務)

第10条 要対協の構成員は、法第25条の5の規定により、要対協の職務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。またその職を退いた後も同様とする。

(会議の非公開)

第11条 要対協の会議は、個人情報のため非公開とする。

第12条 法第25条の2第4項の規定により、要対協の調整機関は仁淀川町保健福祉課とする。

2 調整機関の業務は協議に関する事務の総括、要保護児童等に関する支援の実施状況の把握、児童相談所その他の構成機関等との連絡調整を行う。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、要対協の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

別表(第3条、第5条、第6条、第7条関係)

区分

関係機関等

地方公共団体の機関

(法第25条の5第1号)

高知県中央児童相談所

高知県中央西福祉事務所

高知県女性相談支援センター

高知県教育委員会

佐川警察署

仁淀川町

仁淀川町教育委員会

仁淀川町教育研究所

仁淀川町立小中学校

その他町長が必要と認める地方公共団体の機関

法人

(法第25条の5第2号)

仁淀川町社会福祉協議会

仁淀川町内医療機関

仁淀川町内保育園

その他町長が必要と認める法人

町長が指定する者

(法第25条の5第3号)

高吾保護区保護司

仁淀川町民生児童委員

仁淀川町人権擁護委員

その他町長が必要と認める者

仁淀川町要保護児童対策地域協議会設置要綱

令和2年6月23日 告示第72号

(令和2年6月23日施行)