○仁淀川町国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則
令和2年6月25日
規則第22号
仁淀川町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年仁淀川町条例第27号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月4日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月22日規則第30号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月1日規則第9号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年8月25日規則第12号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和3年12月14日規則第21号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月11日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月1日規則第22号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和4年9月20日規則第36号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月8日規則第39号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。