○仁淀川町新型コロナウイルス感染症地域経済対策支援金交付要綱
令和2年9月14日
告示第105号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)をいう。)の影響を受けている事業者を支援するため、予算の範囲内において仁淀川町新型コロナウイルス感染症地域経済対策支援金(以下、「支援金」という。)を交付するものとし、その交付に関し、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支援金交付の対象者)
第2条 この支援金の交付を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、次の各号に掲げる全てに該当する者とする。
(1) 仁淀川町に本社を置く法人又は仁淀川町に住所を有する個人事業主
(2) 前期又は前年の総売上げ額が100万円以上である法人又は個人事業主
(3) 前期又は前年の事業所得に係る確定申告又は町住民税申告をしている法人又は個人事業主
(支援金の交付要件)
第3条 支援金の交付の対象となる要件は、申請者の令和2年4月から7月の間のいずれか連続する2箇月の売上げ合計額と、前年同月間の売上げ合計額の差額を、前期又は前年の総売上げ額で除した割合が5.0%以上減少している場合とする。
(支援金の額)
第4条 支援金の額は、別表のとおりとする。
(支給の決定)
第6条 町長は、前条の規定により提出された申請書類を審査し適当と認めたときは、支援金を交付する。
(決定通知等)
第7条 支援金を交付する旨の決定をしたときは、支援金を支払うことで通知に代える。ただし、申請書類の審査の結果、支援金を交付しない旨の決定をしたときは、不交付に関する通知を発送する。
(支援金の取消し又は減額)
第8条 町長は、申請者がこの要綱に違反したときは、支援金の交付を取り消し、又は減額することができる。
2 町長は、前項の規定により支援金を減額した場合、又は、支援金の交付を取り消した場合、既に支援金が交付されているときは、当該申請者に対し、期限を定めて返還させるものとする。
(雑則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月22日告示第13号)
この告示は、公布の日から施行し、新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律(令和3年法律第5号)の施行の日から適用する。
別表(第4条関係)
前期(前年)の総売上げ額 | 支援金額 | |
法人 個人事業主 | 100万円以上300万円未満 | 10万円 |
300万円以上500万円未満 | 20万円 | |
500万円以上700万円未満 | 30万円 | |
700万円以上1,000万円未満 | 40万円 | |
1,000万円以上 | 50万円 |