○仁淀川町新しい生活様式導入支援事業費補助金交付要綱

令和2年9月17日

告示第107号

(趣旨)

第1条 この告示は、国が示した「新しい生活様式」に対応した新型コロナウイルス感染症防止対策(以下「感染症防止対策」という。)の取組を支援するため、町内で旅客運輸業、宿泊業、飲食業、小売業又は生活関連サービス業等、介護事業等、非営利的団体を営む法人及び個人事業主が、営業を継続又は再開するための感染症防止対策や、光回線の未整備地域に在住又は事務所を有する者が適度な密度でオフィスや生活空間を分散(以下「開疎化」という。)し、働き方や生活の新しいスタイルが導入できるようモバイルルーター購入の一部を補助しインターネット環境整備をするため、補助対象者に対し予算の範囲内で補助金を交付することについて、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 旅客運輸業:日本標準産業分類(平成25年10月改定。以下「産業分類」という。)の中分類における、道路旅客運送業に該当する事業をいう。

(2) 宿泊業:産業分類の小分類における、旅館、ホテルに該当する事業をいう。

(3) 飲食業:産業分類の中分類における、飲食店に該当する事業をいう。

(4) 小売業:産業分類の中分類における、各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、機械器具小売業及びその他の小売業に該当する事業をいう。

(5) 生活関連サービス業等:産業分類の中分類における、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業に該当する事業をいう。

(6) 介護事業等:産業分類の中分類における、社会保険・社会福祉・介護事業に該当する事業をいう。

(7) 非営利的団体:産業分類の小分類における、他に分類されない非営利的団体に該当する事業をいう。

(8) モバイルルーター:パソコンやタブレット端末などのWi―Fiに対応している端末をインターネットに接続できる小型の電子機器。ただし、テザリング機能付き携帯電話(スマートフォン)はこれに該当しない。

(補助対象者)

第3条 この補助金の交付を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、次に定めるとおりとする。

(1) 事業者感染症対策事業

町内に本社を置く法人又は町内に住所を有する個人事業主等とする。(以下、事業者という。)ただし、1事業者につき申請は1件までとする。

(2) 開疎化のためのインターネット環境整備事業

光回線の未整備地域に事業所のある事業者又は町内に住所を有する町民とする。ただし、対象基数は、1世帯又は1事業所につき1基までとする。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象とする経費(以下「対象経費」という。)は、別表第1に定める経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表第2に定めるとおりとする。

(補助対象期間)

第6条 補助金の対象期間は、令和2年4月1日から令和3年1月31日までとする。

(補助金の交付申請)

第7条 事業を実施した事業者等(以下「補助事業者」という。)が補助金の交付を受けようとするときは、様式第1号による補助金交付申請書兼実績報告書及び様式第2号による誓約書を町長に提出するものとする。

(交付決定)

第8条 町長は、前条の規定により提出された申請書類を審査し適当と認めたときは、補助金を交付する。

(決定通知等)

第9条 補助金を交付する旨の決定をしたときは、補助金を支払うことで通知に代える。ただし、申請書類の審査の結果、補助金を交付しない旨の決定をしたときは、不交付に関する通知を発送する。

(補助金の取消し又は減額)

第10条 町長は、申請者がこの要綱に違反したときは、補助金の交付を取り消し、又は減額することができる。

2 町長は、前項の規定により補助金を減額した場合、又は、補助金の交付を取り消した場合、既に補助金が交付されているときは、当該申請者に対し、期限を定めて返還させるものとする。

(補助金の請求)

第11条 補助事業者は、様式第3号による請求書を町長に提出し、補助金を受けるものとする。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年12月8日告示第148号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

事業種別

対象経費

対象経費区分

対象経費の例

1 事業者感染症対策事業

事業者が、営業を継続又は再開するための感染症防止対策に要する費用

需用費

・手指消毒剤、除菌剤、ペーパータオル等の消耗品購入費用

・ソーシャルディスタンス確保を周知するための看板・サイン等の製作費

・非接触体温計の購入費用

・飛沫感染防止シート及びアクリル板等による間仕切り設置に要する費用

・換気設備等の設置費用

・空気清浄機の購入や換気設備の設置費用

※仁淀川町財務規則第170条関係別表第4による、1個又は1組の取得価格が10万円(電気製品については2万円)未満の物品

役務費

・キャッシュレス決済導入に係る手数料

使用料及び賃借料

・防止対策に要する機器のリース及びレンタル料

備品購入費

・空気清浄機の購入や換気設備の設置費用

※仁淀川町財務規則第170条関係別表第4による、1個又は1組の取得価格が10万円(電気製品については2万円)以上の物品

2 開疎化のためのインターネット環境整備事業

モバイルルーターを購入する費用(端末代金のみ)

※ただし、対象基数は、1世帯又は1事業所につき1基まで。


別表第2(第5条関係)

事業種別

補助率

補助上限額

1 事業者感染症対策事業

10分の10以内

(1,000円未満切捨て)

100,000円

2 開疎化のためのインターネット環境整備事業

購入価格(消費税含む)の10分の8以内

(1,000円未満切捨て)

25,000円

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仁淀川町新しい生活様式導入支援事業費補助金交付要綱

令和2年9月17日 告示第107号

(令和4年3月17日施行)