○仁淀川町職員のハラスメント防止等に関する規程

令和2年9月29日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の利益の保護、能力の発揮及び良好な職場環境を形成するため、職場におけるハラスメント防止及びハラスメントに起因する問題が発生した場合の対応について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職場 職員(臨時的任用職員及び会計年度任用職員を含む。以下同じ。)が職務を遂行する場所及び実質的にその延長線上にあると認められる場所(旅行命令により赴く場所その他職員が通常職務を遂行する場所以外の場所及び親睦会の宴席等職務を遂行する場所における人間関係が実質的に存続している場所を含む。)をいう。

(2) セクシュアル・ハラスメント 職員が、他の職員(直接的な被害者に限らず、当該行為等により職場環境を害された全ての者を含む。以下同じ。)を不快にさせる性的な言動をいう。

(3) パワー・ハラスメント 職務上の地位や人間関係等の職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、継続的に人格や尊厳を侵害する言動を行い、精神的・身体的苦痛を与え、又は職場環境を悪化させる言動をいう。

(4) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 妊娠又は出産したこと、妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと、不妊治療を受けること及び職員の妊娠、出産、育児又は介護に関する制度若しくは措置の利用に関し、職場内外において勤務環境を悪化させる言動をいう。

(5) その他のハラスメント 前3号に該当するもののほか、職員の勤務環境又は職場環境を害する言動であって、その程度が看過できないものをいう。

(6) ハラスメントの防止及び排除 ハラスメントを未然に防ぐとともに、ハラスメントが現に行われている場合には、その行為を制止し、その状態を解消することをいう。

(7) ハラスメント防止対策 ハラスメントの防止及び排除のための措置、ハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対処するための措置並びに再発防止の措置をいう。

(8) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の職場環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件等につき不利益を受けることをいう。

(9) 苦情相談等 ハラスメントの当事者となった職員からのハラスメントに係る苦情の申出及び相談並びに第三者からのハラスメントに係る相談及び情報提供をいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、ハラスメントを防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 良好な職場環境を確保するため、日常の業務における指導等を通じ、ハラスメントの防止及び排除に努めること。

(2) 職員から苦情相談等があったとき、又はハラスメントに起因する問題が生じたときは、適切、かつ、迅速に対応するとともに、再発防止に向けて職員の意識啓発その他の必要な措置を講じること。

(職員の責務)

第4条 職員は、互いの人権を尊重し、働く男女が対等なパートナーであるとの意識の下、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) ハラスメントに対する認識を深めるとともに、ハラスメントの態様等によっては、服務規律違反に該当するものとして懲戒処分に付される場合があることを認識し、常に自らの言動に注意を払うこと。

(2) ハラスメントが個人のみならず組織の問題であるとの認識を持ち、その解決に向けてハラスメント防止対策が確実に行われるよう積極的に苦情相談等を行うよう努めること。

(所属長が認識すべき事項)

第5条 所属長は、ハラスメントの防止のため、次に掲げる事項を認識しなければならない。

(1) ハラスメントに起因する問題は、直接の被害者に生じる被害等の当事者間の問題のみならず、職場内の人間関係の悪化、士気の低下等の職場又は組織全体に悪影響を及ぼす重大な問題であること。

(2) 職場において指導を行うに当たっては、当該職員の性格及び能力を十分に見極め、適切な言動により行うべきであること。

(3) 達成不可能な業務の強要、私生活への不必要な介入、人権侵害となるおそれがある言動等は、厳に慎むべきであること。

(4) 職員は、上司等の言動に疑問が生じた場合であっても、上司等に対して反論し難い立場であること。

(5) ハラスメントに該当することとなるのは、特定の言動に限られるものではなく、職務に対する取組姿勢、平素の言動その他の総合的な態度がこれに該当する場合があること。

(6) 職員の制度等の利用により、当該職員の周囲の職員の業務負担が増大する場合において、業務体制の見直しその他の必要な措置が講じられないときは、その状況が、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの原因又は背景となること。

(職員が認識すべき事項)

第6条 職員は、ハラスメントを行わないため、次に掲げる事項を認識しなければならない。

(1) セクシュアル・ハラスメントに関する事項

 性に関する言動に対する受け止め方は、個人間や男女間で差があり、特定の言動がセクシュアル・ハラスメントに該当するか否かについては、受け手の判断にとどまらず、客観的にも判断されるものであること。

 特定の言動がセクシュアル・ハラスメントに該当する場合であっても、地位、職権その他の職場における立場から、受け手において、それを明確に指摘し、又は拒否することができない場合が多いこと。

 相手が拒否し、又は嫌がっていることが分かったときは、同じ言動を繰り返さないように注意する必要があること。

 勤務時間外においても、職員間の言動がセクシュアル・ハラスメントとなることのないように注意する必要があること。

 職務に従事する際に接することとなる職員以外の者との関係においても、その言動がセクシュアル・ハラスメントとならないように注意する必要があること。

(2) パワー・ハラスメントに関する事項

 パワー・ハラスメントは、「指導」を名目に、職員の個人としての尊厳を不当に傷つけ、回復困難な精神的損傷を与えるおそれがあること。

 パワー・ハラスメントを行っている職員には、パワー・ハラスメントを行っているという自覚のない場合が多いこと。

 業務と無関係な言動又は指導の範囲を超えた感情に任せた言動は、パワー・ハラスメントに該当する可能性があること。

 上司等の特定の言動又は態度がパワー・ハラスメントに該当する場合であっても、地位、職権その他の職場における立場から、受け手において、それを明確に指摘し、又は拒否することができない場合が多いこと。

(3) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントに関する事項

 制度等及びその利用について、正しい理解を深める必要があること。

 妊娠、出産、育児又は介護に関する否定的な言動は、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの原因又は背景になること。

2 職員は、職場の構成員として良好な職場環境を確保するため、次に掲げる事項を認識しなければならない。

(1) ハラスメントについて疑問を提起し、又は責任を追及しようとする職員を問題のある職員とみなしたり、ハラスメントに起因する問題を当事者間の個人的な問題として片付けたりしないこと。

(2) 職場においてハラスメントに起因する問題を生じさせないようにするため、周囲に対し気を配り、必要な行動をとること。

(3) ハラスメントに該当する言動を認知したときは、当該言動をした職員に対して注意を促し、及び当該言動の受け手に声を掛けて必要により相談に応じること。

(4) 妊娠若しくは出産をした職員又は制度等を利用する職員は、周囲と円滑なコミュニケーションを図りながら自己の体調又は制度等の利用の状況に応じて適切に業務を遂行していくという意識を持つこと。

3 職員は、ハラスメントによる被害を深刻化させないため、次に掲げる事項を認識しなければならない。

(1) 1人で我慢しているだけでは、問題は、解決しないこと。

(2) ハラスメントの防止及び排除をためらってはいけないこと。

(3) 相手に対し、明確に当該行為又は態度がハラスメントであることを指摘し、又は拒否の意思を表示すること。

(4) 信頼できる上司、同僚その他の職員又は次条に規定する苦情相談等窓口に相談すること。

(苦情相談等窓口の設置)

第7条 ハラスメントに関する申出及び相談(以下「相談」という。)に対応するため、苦情相談等窓口(以下「窓口」という。)を設置する。

2 窓口及び窓口の担当職員は、総務課総務係とし、当該相談に係る当事者に対する助言等により、当該問題を迅速、かつ、適切に解決するよう努めるものとする。

3 窓口の担当職員は、相談を受けたときは、ハラスメントに関する相談受付・処理票(別記様式)を作成し、総務課長に報告しなければならない。

4 総務課長は、相談に係る問題を解決することが困難であると判断したときは、相談の問題解決のため、次条に規定するハラスメント対策委員会(以下「対策委員会」という。)の開催を要求するものとする。

(対策委員会の設置等)

第8条 ハラスメントに関する苦情を審議し、公正な処理に当たるため、対策委員会を設置する。

2 対策委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 副町長

(2) 教育長

(3) 総務課長

(4) 保健福祉課長

(5) 職員組合代表(職員組合推薦者)

(6) その他町長が必要と認める者

3 対策委員会は、次に掲げる事項を行う。

(1) 相談の問題解決に関すること。

(2) その他ハラスメントの防止等に関すること。

4 対策委員会は、前項各号に掲げる事項を行うため、必要に応じて関係者に対して事情聴取及び事実確認を行うことができる。

(委員等の義務)

第9条 窓口の担当職員及び対策委員会の委員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 当事者の名誉及びプライバシー等を侵害することのないように対処すること。

(2) 当事者の意向を尊重し、解決を押し付けることのないように留意すること。

(3) 当事者に対し2次的なハラスメントが及ばないように留意すること。

2 窓口の担当職員及び対策委員会の委員は、その処理に当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。その職から退いた後も、同様とする。

(不利益な取扱いの禁止)

第10条 職員は、ハラスメントに対する拒否、苦情相談等、当該苦情相談等に係る調査への協力その他ハラスメントに係る正当な対応をしたことを理由に、いかなる不利益も受けない。

(対応措置)

第11条 公正な調査により、ハラスメントの事実が確認された場合は、服務規律違反として、必要、かつ、適切な範囲で、加害者の職員に対し懲戒処分を含む措置を講ずるものとする。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年12月14日訓令第11号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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仁淀川町職員のハラスメント防止等に関する規程

令和2年9月29日 訓令第6号

(令和4年4月1日施行)