○仁淀川町新型コロナウイルス対策子育て世帯支援事業実施要綱
令和2年9月10日
教育委員会告示第1号
(通則)
第1条 仁淀川町新型コロナウイルス対策子育て世帯支援事業(以下「子育て世帯支援事業」という。)は、予算の範囲内で実施するものとし、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号)に定めがあるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 地域通貨券 仁淀川町商工会が発行する金券をいう。
(2) 新型コロナウイルス感染症 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)をいう。
(支援事業の目的)
第3条 新型コロナウイルス感染症が流行している状況において、子育て世帯の生活を支援するとともに、低迷した町内の消費喚起を図ることを目的とする。
(支援事業の対象者等)
第4条 地域通貨券の給付対象者は、令和2年9月16日時点で町内に住所を有する者(本町の住民基本台帳に登録されている者)で、平成14年4月2日から令和2年9月16日までに生まれた児童の保護者に給付する。
2 また、令和3年7月1日時点で町内に住所を有する者(本町の住民基本台帳に登録されている者)で、平成15年4月2日から令和3年7月1日までに生まれた児童の保護者に給付する。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月17日教育委員会告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月9日教育委員会告示第7号)
この告示は、公布の日から施行する。