○仁淀川町会計管理者等の領収印に関する規程
令和2年10月13日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、会計管理者、出納員及び現金取扱員の領収印(以下「領収印」という。)の新調、廃止、使用その他必要な事項に関し定めるものとする。
(領収印の種類等)
第2条 領収印の種類及びそのひな形、寸法並びに用途は、別表のとおりとする。
(領収印の新調及び廃止)
第3条 仁淀川町財務規則(平成17年仁淀川町規則第41号)第2条第11号に定める会計管理者等(以下「領収印管理者」という。)は、領収印を新調し、又は廃止する必要があると認めた場合は、あらかじめ会計管理者の承認を得なければならない。
3 領収印管理者は、領収印の使用を廃止したときは、速やかに、領収印新調・廃止届出書を会計管理者に提出するとともに、当該領収印を引き継がなければならない。
4 会計管理者は、前項の規定により引き継いだ領収印は、再利用できないように物理的に破壊し廃棄しなければならない。
(領収印の保管方法)
第4条 領収印管理者は、領収印の不正使用、亡失その他事故を防止するため、適切な方法によりこれを保管しなければならない。
2 領収印は、特に領収印管理者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(領収印台帳)
第5条 会計管理者は、領収印台帳(様式第2号)を作成し、全ての領収印について所定の事項を登載しなければならない。
2 領収印台帳の保存期間は、永年とする。
(領収印の事故)
第6条 領収印管理者は、領収印の偽造、変造、盗用その他領収印に関する事故が発生したときは、速やかに、その旨を会計管理者長に報告しなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
種類 | ひな形 | 寸法 | 用途 |
仁淀川町会計管理者領収印 | 直径25mm | 現金収納用 | |
仁淀川町出納員領収印 | 直径25mm | 現金収納用 | |
仁淀川町現金取扱員領収印 | 直径25mm | 現金収納用 |