○仁淀川町会計管理者等の領収印に関する規程

令和2年10月13日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、会計管理者、出納員及び現金取扱員の領収印(以下「領収印」という。)の新調、廃止、使用その他必要な事項に関し定めるものとする。

(領収印の種類等)

第2条 領収印の種類及びそのひな形、寸法並びに用途は、別表のとおりとする。

(領収印の新調及び廃止)

第3条 仁淀川町財務規則(平成17年仁淀川町規則第41号)第2条第11号に定める会計管理者等(以下「領収印管理者」という。)は、領収印を新調し、又は廃止する必要があると認めた場合は、あらかじめ会計管理者の承認を得なければならない。

2 領収印管理者は、前項の承認を得て、領収印を新調したときは、領収印新調・廃止届書(様式第1号)を会計管理者に提出しなければならない。

3 領収印管理者は、領収印の使用を廃止したときは、速やかに、領収印新調・廃止届出書を会計管理者に提出するとともに、当該領収印を引き継がなければならない。

4 会計管理者は、前項の規定により引き継いだ領収印は、再利用できないように物理的に破壊し廃棄しなければならない。

(領収印の保管方法)

第4条 領収印管理者は、領収印の不正使用、亡失その他事故を防止するため、適切な方法によりこれを保管しなければならない。

2 領収印は、特に領収印管理者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(領収印台帳)

第5条 会計管理者は、領収印台帳(様式第2号)を作成し、全ての領収印について所定の事項を登載しなければならない。

2 領収印台帳の保存期間は、永年とする。

(領収印の事故)

第6条 領収印管理者は、領収印の偽造、変造、盗用その他領収印に関する事故が発生したときは、速やかに、その旨を会計管理者長に報告しなければならない。

この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

種類

ひな形

寸法

用途

仁淀川町会計管理者領収印

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直径25mm

現金収納用

仁淀川町出納員領収印

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直径25mm

現金収納用

仁淀川町現金取扱員領収印

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直径25mm

現金収納用

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仁淀川町会計管理者等の領収印に関する規程

令和2年10月13日 訓令第7号

(令和2年10月13日施行)