○令和2年度空家対策総合支援事業仁淀川町本村移住定住住宅改修工事公募型プロポーザル実施要領

令和2年12月1日

訓令第9号

(目的)

第1条 この要領は、公募型プロポーザル方式(以下「プロポーザル」という。)により、「令和2年度空家対策総合支援事業仁淀川町本村移住定住住宅改修工事」を実施する業者の選定について、必要な事項を定める。

(審査委員会)

第2条 プロポーザルによる業者の選定を厳正かつ公正に行うため、「令和2年度空家対策総合支援事業仁淀川町本村移住定住住宅改修工事プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会は、委員長及び委員で組織し、委員長は仁淀川町副町長とする。委員は町長が指名したものとする。

(プロポーザル参加業者の選定)

第3条 プロポーザル参加業者は、町ホームページで公募し、「令和2年度空家対策総合支援事業仁淀川町本村移住定住住宅改修工事公募型プロポーザル募集要領」に規定する資格要件を満たす者より選考し、町長の決裁を経て決定する。

(業者の選定)

第4条 審査委員会は、プロポーザル参加業者からの企画提案書、見積書を審査・評価する。また、業者を選定し、町長に報告する。

2 前項により選定された業者は、町長の決裁を経て決定する。

3 町長は、選定結果をプロポーザル参加業者に通知するとともに、決定業者と「令和2年度空家対策総合支援事業仁淀川町本村移住定住住宅改修工事」の請負契約を結ぶことができる。

4 前項の選定業者と7日以内に協議が調わない場合は、次点の業者を決定業者とし「令和2年度空家対策総合支援事業仁淀川町本村移住定住住宅改修工事」の請負契約を結ぶことができる。

(評価基準)

第5条 評価基準は、次の各号に掲げる項目とし、様式は別に定める。

評価項目

評価基準

1 企画・設計・工事技術

・目的にふさわしい企画内容か

・設計及び工事の技術力はどうか

・その他(独創性等)

2 業務実績

・実績についてはどうか

3 見積金額

・見積金額は安価かつ適当か

この訓令は、令和2年12月1日から施行する。

令和2年度空家対策総合支援事業仁淀川町本村移住定住住宅改修工事公募型プロポーザル実施要領

令和2年12月1日 訓令第9号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章
沿革情報
令和2年12月1日 訓令第9号