○仁淀川町産婦健康診査実施要綱

令和2年10月1日

告示第116号

(目的)

第1条 この告示は、出産後間もない時期の産婦に対し、母体の身体的機能の回復、授乳状況及び精神状態を把握するための健康診査を実施し、産婦の健康管理及び産後ケアを行うことにより、産後うつの予防及び早期発見並びに新生児への虐待予防等を図るため母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づいて行う産婦に対する健康診査(以下「産婦健診」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(実施機関)

第2条 産婦健診は次の各号のいずれかに該当する医療機関又は助産所(院)が実施するものとする。

(1) 町長と委託契約した高知県内医療機関、助産所(院)(以下、「委託医療機関等」という。)

(2) 町長が必要と認める高知県外医療機関、助産所(院)(以下、「県外医療機関等」という。)

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、住民基本台帳(昭和42年法律第81号)の規定による仁淀川町の住民基本台帳に記載されている者で、概ね産後2週間及び産後1カ月の出産後間もない時期の産婦とする。

(実施内容)

第4条 実施する産婦健診は、次に掲げる内容とする。

(1) 健康状態・育児環境の把握(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴、服薬歴等)

(2) 診察(子宮復古状況、悪露、乳房の状態等)

(3) 体重・血圧測定

(4) 尿検査(蛋白・糖)

(5) エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)

2 産婦健診の受診回数は対象者1人につき2回以内とする。

(実施方法)

第5条 産婦健診を受けようとする者は、母子健康手帳とともに町長が交付する前条に規定する実施内容を含む産婦健康診査受診票を実施機関に提出し、産婦健診を受けるものとする。

(請求及び支払い)

第6条 町長は、産婦健診に要する費用は、高知県国民健康保険団体連合会を経由して、委託医療機関等へ支払うものとする。

2 里帰り分娩等で県外医療機関で受けた場合は、産婦健康診査費償還払い申請書(様式第1号)に、必要書類を添付して、産婦健診受診後6カ月以内に町長に申請するものとする。

3 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査確認の上適正であると認めた場合は、速やかに産婦健診に要した費用を支払うものとする。また、この支払により交付決定をしたものとみなす。

(事後指導)

第7条 実施機関は、産婦健診の結果に基づいて、適切な指導を行うとともに受診票及び必要に応じて産婦健康診査情報提供書(様式第2号)により町に報告するものとする。

2 町長は、産婦健診の結果に基づき、必要に応じ対象者及びその家族に対して保健指導を行うものとし、産婦健康診査情報提供結果報告書(様式第3号)により実施機関へ報告する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和2年10月1日より施行する。

(令和4年3月17日告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年6月1日告示第76号)

この告示は、公布の日から施行する。

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仁淀川町産婦健康診査実施要綱

令和2年10月1日 告示第116号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年10月1日 告示第116号
令和4年3月17日 告示第40号
令和4年6月1日 告示第76号