○仁淀川町新型コロナウイルス対策妊婦支援給付金実施要綱

令和2年12月1日

告示第144号

(目的)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症により、生活環境、経済状況等の急激な変化の中で生まれてくる子どもとその母親が安心して出産、子育てができるための家計への支援として、新型コロナウイルス対策妊婦支援給付金(以下「給付金」という。)を支給するため、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 この事業の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による本町の住民基本台帳に記載されている者であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間(以下「支給対象期間」という。)に妊婦である者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者には、給付金を支給しない。

(1) 他の自治体においてこの給付金と同様と認められる給付金等を受けた者

(2) 申請日から1年以上、本町に定住する意思がない者

(給付金の額)

第3条 給付金の額は、支給対象者1人につき5万円とする。

(支給申請)

第4条 給付金の支給を受けようとする者は、支給申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて令和5年3月31日までに、町長に提出しなければならない。

(1) 支給対象期間中に妊婦であることが確認できる母子健康手帳の写し

(2) 支給対象者名義の振込先口座を確認できる書類の写し

(支給決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、給付金の支給の可否を決定し、支給決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(不利利得の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、既に支給した給付金の返還を求めることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年9月13日告示第110号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年3月17日告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年7月14日告示第104号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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仁淀川町新型コロナウイルス対策妊婦支援給付金実施要綱

令和2年12月1日 告示第144号

(令和4年7月14日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年12月1日 告示第144号
令和3年9月13日 告示第110号
令和4年3月17日 告示第40号
令和4年7月14日 告示第104号