○仁淀川町新型コロナウイルス対策学生支援給付金実施要綱

令和3年1月13日

教育委員会告示第3号

(目的)

第1条 この告示は、新型コロナウィルス感染症による影響で、世帯収入・アルバイト収入の大幅な減少により、学生生活にも経済的な影響が顕著になっている状況の中で、大学等での修学の継続が困難になっている学生等への支援として、新型コロナウィルス対策学生支援給付金(以下「給付金」という。)を支給するため、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 この事業の対象となる者は、次の各号の全てに該当する者とする。ただし特に必要と町長が認めた場合はこの限りでない。

(1) 本町に住所を有している者の子で、平成6年4月2日から平成15年4月1日までに生まれた者

(2) 申請時現在、次の学校に籍を置く者

 国内の大学(専攻科、別科及び大学院含む)

 短期大学(専攻科、別科を含む)

 高等専門学校(第4学年、第5学年及び専攻科に限る)

 専門学校(専修学校(専門課程(上級学科を含む)))

(給付金の額)

第3条 給付金の額は、支給対象者1人につき10万円とする。

(支給申請)

第4条 給付金の支給を受けようとする者は、支給申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 学生証の写し又は、在学証明書

(2) 居住等確認書(様式第2号)

(3) 支給対象者名義の振込先口座を確認できる書類の写し

(支給決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、給付金の支給の可否を決定し、支給決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(不利利得の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、既に支給した給付金の返還を求めることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年9月28日教育委員会告示第10号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日教育委員会告示第4号)

この告示は、公布の日から施行する。

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仁淀川町新型コロナウイルス対策学生支援給付金実施要綱

令和3年1月13日 教育委員会告示第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年1月13日 教育委員会告示第3号
令和3年9月28日 教育委員会告示第10号
令和4年4月1日 教育委員会告示第4号