○仁淀川町飲食店等緊急支援金交付要綱

令和3年1月14日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)をいう。)の感染拡大に伴い、特に経営に大きな影響を受けている飲食店等の事業継続を支援するため、予算の範囲内において仁淀川町飲食店等緊急支援金(以下、「支援金」という。)を交付するものとし、その交付に関し、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支援金の交付対象者)

第2条 対象者は、仁淀川町に住所を有し町内で飲食店等を営業する者で、「高知県営業時間短縮要請協力金」の対象となっている事業者とする。

(支援金の額)

第3条 支援金の額は、別表のとおりとする。ただし、令和2年1月以降に開業した飲食店等については、支援金の額を10万円とする。

(支援金の交付申請)

第4条 申請者が支援金の交付を受けようとするときは、仁淀川町飲食店等緊急支援金交付申請書(様式第1号)及び誓約書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(支給の決定)

第5条 町長は、前条の規定により提出された申請書類を審査し適当と認めたときは、支援金を交付する。

(決定通知等)

第6条 支援金を交付する旨の決定をしたときは、支援金を支払うことで通知に代える。ただし、申請書類の審査の結果、支援金を交付しない旨の決定をしたときは、不交付に関する通知を発送する。

(支援金の取消し又は減額)

第7条 町長は、申請者がこの要綱に違反したときは、支援金の交付を取り消し、又は減額することができる。

2 町長は、前項の規定により支援金を減額した場合、又は、支援金の交付を取り消した場合、既に支援金が交付されているときは、当該申請者に対し、期限を定めて返還させるものとする。

(雑則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年2月22日告示第13号)

この告示は、公布の日から施行し、新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律(令和3年法律第5号)の施行の日から適用する。

別表(第3条関係)

前期(前年)の総売上げ額

支援金額

100万円以上300万円未満

10万円

300万円以上500万円未満

20万円

500万円以上700万円未満

30万円

700万円以上1,000万円未満

40万円

1,000万円以上

50万円

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仁淀川町飲食店等緊急支援金交付要綱

令和3年1月14日 告示第9号

(令和3年2月22日施行)