○仁淀川町福祉タクシー・自動車燃料費助成事業実施要綱

令和3年3月23日

告示第27号

仁淀川町福祉タクシー・自動車燃料費助成事業実施要綱(平成17年仁淀川町告示第15号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、重度障害者(児)の外出を支援し、社会参加等の利便を図るため、行事への出席又は通院等に利用するタクシーの料金及び自動車燃料購入費用の一部を助成することにより障害者(児)の社会参加を促進し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 福祉タクシー・自動車燃料費助成事業(以下「事業」という。)の対象者は、仁淀川町に住所を有し、かつ、居住する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者については、身体障害者手帳1級及び2級の手帳所持者とする。ただし、下肢又は体幹に障害のある者については、障害の程度が1級、2級及び3級とする。

(2) 知的障害者については、療育手帳A1及びA2の手帳所持者とする。

(3) 精神障害者については、精神障害者保健福祉手帳1級及び2級の手帳所持者とする。

(協力機関)

第3条 この事業の協力機関は、次の各号のいずれかで、この事業の趣旨に賛同し、協力をする法人及び個人とする。

(1) 町内に営業所を有するタクシー事業所及び自動車燃料販売事業者の販売店

(2) 町外に営業所を有するタクシー事業所及び自動車燃料販売事業者の販売店のうち、協力機関として登録された者

2 新たに前項第2号の登録を希望する者は、仁淀川町福祉タクシー・自動車燃料費助成事業協力機関登録申請書兼誓約書(様式第1号)により申請しなければならない。

3 町長は、前項の申請を受け付けたときは速やかに審査を行い、登録の可否を決定し、仁淀川町福祉タクシー・自動車燃料費助成事業協力機関登録申請結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(協力機関の名称等の変更の届出等)

第4条 協力機関は、前条第2項の規定により申請した内容について変更があったときは、当該変更に係る事項について、仁淀川町福祉タクシー・自動車燃料費助成事業協力機関変更届出書(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

2 協力機関は、当該事業の登録を廃止するときは、仁淀川町福祉タクシー・自動車燃料費助成事業協力機関登録廃止届出書(様式第4号)を町長に届け出なければならない。

3 町長は、前項の届出を受け付けたときは速やかに内容を確認し、仁淀川町福祉タクシー・自動車燃料費助成事業協力機関登録廃止通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(助成額及び限度)

第5条 福祉タクシー券(以下「タクシー券」という。)及び自動車燃料費利用券(以下「ガソリン券」という。)の助成は、1枚500円とし、年間の利用限度枚数はタクシー券を40枚、ガソリン券を30枚とする。

(申請及び交付)

第6条 事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、仁淀川町福祉タクシー・自動車燃料費利用券交付申請書(様式第6号)を町長に提出し、タクシー券又はガソリン券のどちらか一方の交付を申請するものとするものとする。

2 町長は、前項の申請に基づいて、有資格者であると認めたときは、申請者に利用券(タクシー券又はガソリン券をいう。以下同じ。)を交付するものとする。

3 第1項の申請については、当該年度の当初予算の議決後から行うことができる。ただし、交付については、申請者に対して当該年度に交付するものとする。

(利用方法)

第7条 利用者がタクシー券又はガソリン券を利用しようとするときは、タクシー乗務員又は自動車燃料販売事業者に、利用者の有する手帳を提示して、使用するものとする。

(助成金の請求)

第8条 利用券の使用があった協力機関は、翌月の10日までに、仁淀川町福祉タクシー・自動車燃料費利用券助成金請求書(様式第7号)に利用者から受け取った利用券を添えて、町長に助成金を請求するものとする。

(助成金の支払)

第9条 町長は、前条による助成金の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、タクシー事業者及び自動車燃料販売事業者に助成金を支払うものとする。

(その他)

第10条 この事業の実施に関しこの告示に定めのないものは、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

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仁淀川町福祉タクシー・自動車燃料費助成事業実施要綱

令和3年3月23日 告示第27号

(令和4年3月17日施行)