○仁淀川町福祉及び介護タクシー利用料金並びに自動車燃料購入費助成事業実施要綱
令和3年3月23日
告示第27号
仁淀川町福祉タクシー・自動車燃料費助成事業実施要綱(平成17年仁淀川町告示第15号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、重度障害者(児)及び要介護者の外出を支援し、社会参加等の利便を図るため、行事への出席又は通院等に利用するタクシーの料金及び自動車燃料購入費用の一部を助成することにより障害者(児)及び要介護者の社会参加を促進し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 福祉タクシー利用料金及び自動車燃料購入費の助成の対象者は、仁淀川町に住所を有し、かつ、在宅に居住する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者については、身体障害者手帳1級又は2級の手帳所持者とする。ただし、下肢機能障害、体幹機能障害又は移動機能障害のある者については、障害の個別等級が1級、2級又は3級とする。
(2) 知的障害者については、療育手帳A1又はA2の手帳所持者とする。
(3) 精神障害者については、精神障害者保健福祉手帳1級又は2級の手帳所持者とする。
2 介護タクシー利用料金の助成の対象者は、仁淀川町に住所を有し、かつ、在宅に居住する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者手帳の個別等級が1級又は2級で下肢機能障害又は体幹機能障害、移動機能障害のある者で、外出時に車椅子を必要とし、介護タクシーを利用しないと移動が困難なものとする。
(2) 要介護4又は5の認定を受けた者で外出時に車椅子を必要とし、介護タクシーを利用しないと移動が困難なものとする。
(3) その他町長が認めるもの
(協力機関)
第3条 仁淀川町福祉及び介護タクシー利用料金並びに自動車燃料購入費助成事業(以下「事業」という。)の協力機関は、次の各号のいずれかで、この事業の趣旨に賛同し、協力をする法人及び個人とする。
(1) 町内に営業所を有するタクシー事業所又は自動車燃料販売事業者の販売店
(2) 町外に営業所を有するタクシー事業所又は自動車燃料販売事業者の販売店のうち、協力機関として登録された者
2 協力機関は、当該事業の登録を廃止するときは、仁淀川町福祉及び介護タクシー利用料金並びに自動車燃料購入費助成事業協力機関登録廃止届出書(様式第4号)を町長に届け出なければならない。
(助成額及び限度)
第5条 第2条第1項に規定する助成の額は、福祉タクシー券及び自動車燃料費利用券(以下「ガソリン券」という。)1枚につき500円とし、年間の利用限度枚数は福祉タクシー券を40枚、ガソリン券を30枚とする。
2 第2条第2項に規定する助成の額は、介護タクシー券1枚につき500円とし、年間の利用限度枚数は80枚とする。ただし、利用券は介護タクシーのみの利用に限る。
(申請及び交付)
第6条 事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、仁淀川町福祉タクシー・自動車燃料費利用券交付申請書(様式第6号)を町長に提出し、福祉タクシー券、介護タクシー券又はガソリン券(以下「利用券」という。)のうち一種の交付を申請するものとするものとする。
2 町長は、前項の申請に基づいて、有資格者であると認めたときは、申請者に利用券を交付するものとする。
3 第1項の申請については、当該年度の当初予算の議決後から行うことができる。ただし、交付については、申請者に対して当該年度に交付するものとする。
(利用方法)
第7条 利用者が利用券を利用しようとするときは、タクシー乗務員又は自動車燃料販売事業者に、利用者の有する手帳又は介護保険証を提示して、使用するものとする。
(助成金の請求)
第8条 利用券の使用があった協力機関は、翌月の10日までに、仁淀川町福祉タクシー・自動車燃料費利用券助成金請求書(様式第7号)に利用者から受け取った利用券を添えて、町長に助成金を請求するものとする。
(助成金の支払)
第9条 町長は、前条による助成金の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、タクシー事業者又は自動車燃料販売事業者に助成金を支払うものとする。
(その他)
第10条 この事業の実施に関しこの告示に定めのないものは、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第40号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月27日告示第33号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(仁淀川町地域タクシー券交付事業実施要綱の一部改正)
2 仁淀川町地域タクシー券交付事業実施要綱(平成25年仁淀川町告示第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略