○仁淀川町予防接種健康被害調査委員会設置要綱
令和3年3月30日
告示第35号
(目的)
第1条 この告示は、仁淀川町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し定め、町が実施する予防接種(以下「予防接種」という。)による健康被害の適正かつ、円滑な処理に資することを目的とする。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 予防接種による健康被害発生に際して、当該事例について医学的な見地からの調査
(2) 疾病の状況及び診療内容に関する資料収集
(3) 特殊な検査又は剖検の実施が必要であると考えられる場合の助言等
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員6名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は任命する。
(1) 予防接種等に関する専門の医師
(2) 健康被害発生地を管轄する医師会の医師
(3) 高知県中央西福祉保健所長
(4) 町職員
(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、町長が委嘱又は任命した日から、当該事案に係る調査及び審議が終了したときまでとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長は、委員会の会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者を出席させて、その説明及び意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日以後最初に招集される委員会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集するももとする。
附則(令和6年7月1日告示第71号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。