○仁淀川町交流センター図書室管理運営規則

令和3年3月17日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、仁淀川町交流センター図書室(以下「図書室」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 だれもが生涯にわたって学び、楽しむことができる生涯学習環境の充実に資するため、図書、記録資料その他必要な資料(以下「図書室資料」という。)を収集、整理保存して町民の利用に供するため、仁淀川町交流センター図書室を設置する。

2 前項の図書室の位置は仁淀川町大崎460番地1とする。

(管理)

第3条 図書室は、仁淀川町教育委員会(以下、「委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 図書室に、図書室コーディネーター、図書室補助員を置く。

(図書室協議会)

第5条 図書室の運営に関し委員会の諮問に応ずるとともに、図書室の行う図書室奉仕につき意見を述べることを目的として仁淀川町図書室協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、仁淀川町教育長が任命する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

3 委員の定数は、5人以内とする。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前項の規定にかかわらず、委員会は特別の事情があるときは、任期中でも委員を解任することができる。

(委員)

第6条 委員の互選により、協議会に次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

(会議)

第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し次のとおりとする。

(1) 定例会は、年3回とする。

(2) 臨時会は必要のある場合に開催する。

2 会長は協議会を総理し会議の議長となる。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

4 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

5 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(開室時間)

第8条 図書室の開室時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、委員会が必要と認めたときはこれを変更することができる。

(休室日)

第9条 図書室の休室日は、次のとおりとし、臨時に休室するときは、その都度定めた場所に掲示する。

(1) 毎週水曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(4) 資料整理日(毎月第4金曜日)

(5) 資料特別整理期間(毎年1週間以内で委員会が定める日)

(6) その他委員会が必要と認める日

(使用料)

第10条 図書室資料の利用については、使用料は徴収しない。

(利用の資格)

第11条 図書室は誰でも利用できるものとする。

(利用の制限)

第12条 委員会は、室内利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の図書室資料及び施設の利用を制限し、又は利用を停止することができる。

(1) この規則の規定に違反したとき。

(2) 他の利用者に迷惑を及ぼしたとき。

(3) 職員の指示に従わないとき。

(損害の弁償)

第13条 利用者が、図書室資料若しくは設備、器具等を甚だしく汚損し、若しくは紛失したときは、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。

(図書室資料の管理原則)

第14条 図書室資料の管理は、だれもが生涯にわたって学び、楽しむことができる生涯学習環境の充実に資するという原則に基づいて行わなければならない。

(図書室資料の管理者)

第15条 図書室資料の購入、検収及び管理は、委員会が行う。

(不用図書室資料の廃棄)

第16条 委員会は、不用又は使用不能になった図書室資料は、適時にこれを廃棄し、常に図書室資料の質的向上を図るものとする。

(亡失又は破損図書室資料の除籍)

第17条 委員会は、善良な管理にもかかわらず、貸出し中に図書室資料が亡失し、又は破損したときは、その事情を調査し、6箇月以上経過してもなお発見できないときは、除籍処分にすることができる。

(保管責任の免除)

第18条 職員に対しては、故意又は重大な過失によって図書室資料を亡失し、又は破損したときを除き、図書室資料の亡失、破損に対する責任を免ずることができる。

(登録等)

第19条 図書室資料の貸出しを受けようとする者は、別に定める利用者登録申込書を提出し、利用者カードの交付を受けなければならない。

2 前項の登録をする時は、登録者の身分又は居住を証明するに足るものを提示しなければならない。ただし、町内中学生以下については、これを省略することができる。

(利用者カードの紛失等)

第20条 前条に規定する登録事項に異動を生じたとき、又は利用者カードを紛失し、若しくは損傷したときは、速やかに届け出て、変更登録又は利用者カードの再交付を受けなければならない。

2 利用者カードは、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(図書室資料の貸出しの禁止)

第21条 次に掲げる図書室資料は、貸出しをしないものとする。ただし、委員会が特に必要があると認める場合には、この限りでない。

(1) 貴重図書、事典、辞書、目録及び郷土資料

(2) 新聞及び官広報

(3) 逐次刊行物の最新号

(4) その他委員会が特に指定するもの

(図書の貸出し及び返却)

第22条 図書室資料を貸出しできる数量は次のとおりとし、貸出し期間は14日以内とする。

(1) 図書 10冊以内

(2) 図書以外の資料 1点

2 前項の規定にかかわらず、委員会が特に必要があると認めるときは、数量又は貸出し期間を変更することができる。

3 図書室資料の返却場所については次のとおりとする。

(1) 図書室

(2) 池川総合支所

(3) 仁淀総合支所

(4) 名野川出張所

(5) 長者出張所

(貸出文庫)

第23条 図書室資料は、町内の学校、読書会、社会教育団体、PTAその他委員会が適当と認める団体に貸し出すことができる。

(図書室資料の貸出しの停止等)

第24条 貸出しを受けた者又は団体が貸出し期間を過ぎても図書室資料を返納しないとき、又は図書室資料の管理上支障があると認められるときは、委員会は、一定の期間貸出しを停止することができる。

(その他)

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

仁淀川町交流センター図書室管理運営規則

令和3年3月17日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)