○令和3年度仁淀川町結婚支援事業公募型プロポーザル実施要領

令和3年5月10日

訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は、公募型プロポーザル方式(以下「プロポーザル」という。)により、「令和3年度仁淀川町結婚支援事業」を実施する業者の選定について、必要な事項を定める。

(審査委員会)

第2条 プロポーザルによる業者の選定を厳正かつ公正に行うため、「令和3年度仁淀川町結婚支援事業プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会は、委員長及び委員で組織し、委員長は総務課長とする。委員は町長が指名したものとする。

(プロポーザル参加業者の選定)

第3条 プロポーザル参加業者は、町ホームページで公募し、「令和3年度仁淀川町結婚支援事業公募型プロポーザル募集要領」に規定する資格要件を満たす者より選考し、町長の決裁を経て決定する。

(業者の選定)

第4条 審査委員会は、プロポーザル参加業者からの企画提案書、見積書を審査・評価する。また、業者を選定し、町長に報告する。

2 前項により選定された業者は、町長の決裁を経て決定する。

3 町長は、選定結果をプロポーザル参加業者に通知するとともに、決定業者と「令和3年度仁淀川町結婚支援事業」の委託契約を結ぶことができる。

4 前項の選定業者と7日以内に協議が調わない場合は、次点の業者を決定業者とし「令和3年度仁淀川町結婚支援事業」の委託契約を結ぶことができる。

(評価基準)

第5条 評価基準は、次の各号に掲げる項目とする。

評価項目

評価基準

1 企画・設計

・目的にふさわしい企画内容か

・その他(独創性等)

2 業務実績

・実績についてはどうか

3 見積金額

・見積金額は安価かつ適当か

この訓令は、公布の日から施行する。

令和3年度仁淀川町結婚支援事業公募型プロポーザル実施要領

令和3年5月10日 訓令第5号

(令和3年5月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章
沿革情報
令和3年5月10日 訓令第5号