○仁淀川町施設園芸品質向上対策支援事業費補助金交付要綱
令和3年6月16日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この要綱は、仁淀川町補助金交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号)第26条の規定に基づき、仁淀川町施設園芸品質向上対策支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 町は、町内に住所を有しかつ、施設園芸農家及び園芸農家の組織する団体(以下「補助事業者」という。)が生産する園芸作物について、生産増加及び秀品率の向上につなげるため、施設の被覆フィルムの張り替えを行う事業に要する経費に対して予算の範囲内で補助金を交付することを目的とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、仁淀川町施設園芸品質向上対策支援事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に必要な書類を添え、1部を町長に提出するものとする。
(1) この補助金に係る要綱等に従わなければならないこと。
(2) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間整備保管すること。
(3) 当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従って、効率的な運用を図らなければならない。
2 補助事業者が、この補助金を他の用途に使用した場合、又は補助事業に関して補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件、この要綱若しくはこれに基づく町の処分に違反したときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を補助金の額の確定があった後においても取り消すことができる。
3 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを間接補助事業者としないこと、契約の相手方としないこと等、暴力団等の排除に係る町の扱いに準じて行わなければならないこと。
4 補助事業者において、町税の滞納がないこと。
(変更申請)
第7条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた補助事業について、補助事業の内容に変更が生じる場合は、仁淀川町施設園芸品質向上対策支援事業費補助金変更承認申請書(別記様式第3号)1部を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 変更承認を必要とする事項は、次の各号に該当する事項とする。
(1) 承認を受けた事業の内容について重要な変更をしようとするとき。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、仁淀川町施設園芸品質向上対策支援事業費補助金実績報告書(別記様式第4号)1部を、補助事業の完了の日又は当該年度の3月31日のいずれか早い期日までに町長に提出しなければならない。
(情報公開)
第9条 補助事業又は補助事業者に関して、仁淀川町情報公開条例(平成17年仁淀川町条例第11号)に基づく開示請求があった場合には、同条例第7条第1項に規定する非開示項目以外の項目は、開示を行うものとする。
第10条 この要綱で定めるもののほか必要な事項については、別に定めるものとする。
附則
この告示は公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
補助事業者 | 補助対象経費 | 補助率 |
施設園芸農家及び園芸農家の組織する団体 | ハウスの被覆フィルム資材費 被覆フィルムの厚さが0.15mm未満のものを使用の場合は、被覆フィルムを3年以上使用したもの。 被覆フィルムの厚さが0.15mm以上のものを使用の場合は、被覆フィルムを5年以上使用したもの。 | 被覆フィルム資材の厚さが0.15mm未満のもの 事業費の1/2以内(1,000円未満切り捨て) ただし、100m2当たりの補助対象経費の額は15,000円を上限とする。 また、被覆フィルムの張り替え後は、3作3年は栽培すること。 |
被覆フィルム資材の厚さが0.15mm以上のもの 事業費の1/2以内(1,000円未満切り捨て) ただし、100m2当たりの補助対象経費の額は30,000円を上限とする。 また、被覆フィルムの張り替え後は、5作5年は栽培すること。 |
別表第2(第5条、第6条、第7条関係)
1 暴力団(仁淀川町暴力団排除条例(平成23年仁淀川町条例第3号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう、以下同じ。)であるとき。
2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。
3 その構成員(業務を主として担う者、及びその業務に従事する者をいう。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団員又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その構成員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その構成員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。