○仁淀川町移住定住促進空き家活用住宅の指定及び管理に関する条例施行規則
令和3年7月2日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、仁淀川町移住定住促進空き家活用住宅の指定及び管理に関する条例(令和3年仁淀川町条例第18号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(指定)
第3条 空き家活用住宅の名称及び位置は、別表のとおり指定する。
2 所有者は、貸借契約の成立した土地・建物が含まれる当該年度の固定資産税の明細書の写しを、賃借料請求書(様式第2号)に添付し、町長に賃借料を請求するものとする。
3 町長は前項の規定による請求があった場合、速やかに所有者の指定する口座へ支払うこととする。
(使用者の公募)
第8条 条例第9条第1項第4号の規定における方法については、町が参加する移住イベント、移住相談会等や、町の認める団体、組織等の運営するホームページ等における公募を含むものとする。ただし、公募の期間等は別に定める。
(使用者の資格)
第9条 条例第10条第2項の規定における面接の実施方法については、別に定めるものとする。
2 前項の使用申込書の提出方法は、持参又は郵送とする。
(使用者の選考)
第11条 条例第12条第2項の規定における公開抽選の方法等については、別に定める
2 納付に関わる振込手数料は、使用者の負担とする。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第16号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月19日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月13日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月15日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年7月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第3条関係、第5条関係、第14条関係、第16条関係)
住宅の名称 | 所有者との契約期間 | 所在地 | 構造 | 延床面積 (m2) | 間取 | 敷金 (円) | 月額使用料 (円) | 改修完了日 |
空き家活用住宅(奈呂住宅1号) | 令和3年8月1日~令和14年3月31日 | 仁淀川町森2508―1 | 木造平屋建 | 33.12 | 1DK | 40,000 | 20,000 | 令和4年3月22日 |
空き家活用住宅(土居住宅1号) | 令和3年8月1日~令和14年3月31日 | 仁淀川町土居甲951―1 | 木造平屋建 | 57.81 | 2LDK | 50,000 | 25,000 | 令和4年3月22日 |
空き家活用住宅(土居住宅2号) | 令和3年8月1日~令和14年3月31日 | 仁淀川町土居甲948―2 | 木造平屋建 | 31.63 | 1DK | 40,000 | 20,000 | 令和4年3月22日 |
空き家活用住宅(森土居住宅1号) | 令和4年5月1日~令和15年3月31日 | 仁淀川町森2441―1 | 木造2階建 | 93.00 | 3K | 60,000 | 30,000 | 令和5年1月6日 |
空き家活用住宅(川渡住宅1号) | 令和4年9月1日~令和15年3月31日 | 仁淀川町川渡334―6 | 木造平屋建 | 105.99 | 6K | 60,000 | 30,000 | 令和5年12月13日 |
空き家活用住宅(土居西谷住宅1号) | 令和5年6月1日~令和16年3月31日 | 仁淀川町土居甲265―1 | 木造波トタン平屋建 | 31.78 | 1DK | 40,000 | 20,000 | 令和6年2月15日 |