○仁淀川町結婚支援事業実施要綱

令和3年6月17日

告示第77号

(目的)

第1条 この告示は、独身者出会いの場の拡充及び結婚等へのサポートを行い、過疎化、少子化に歯止めをかけることを目的に結婚支援事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は仁淀川町(以下「町」という。)とする。事業の実施について町長が必要と認めた場合は、事業者又は団体(以下「事業者等」という。)に委託し実施することができる。

(業務内容)

第3条 町又は事業者等は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 婚活サポーター、サブサポーター等(以下「サポーター」という。)の募集、登録その他会員組織に関すること。

(2) 独身者のこうち出会いサポートセンターへの入会推進に関すること。

(3) サポーターや独身者に対して必要な知識を付与するために行う講習会に関すること。

(4) サポーターや独身者間の交流や情報交換に関すること。

(5) 地域・関係機関との連携

(6) 相談者等の受付業務

(7) 仁淀川町独自の取り組み

(8) 前各号に掲げるもののほか、事業の目的達成に必要と認められること。

(サポーター等の要件)

第4条 サポーター等は高知県の実施する養成研修を受講した者とする。

2 サポーター等は、活動により知り得た他人のプライバシーに十分配慮し、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(活動の実施に係る損害の賠償)

第5条 サポーター等の活動の実施に関して他のサポーター等に損害を与えたときは、その損害賠償については、相互において解決するものとする。

2 サポーター等は、活動中に事故が生じたときは、直ちに町又は事業者へ報告しなければならない。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月20日から適用する。

仁淀川町結婚支援事業実施要綱

令和3年6月17日 告示第77号

(令和3年6月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章
沿革情報
令和3年6月17日 告示第77号