○仁淀川町低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給事業実施要綱
令和3年6月18日
告示第78号
(目的)
第1条 新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、子育て世代の雇用動向が悪化しており、失業や収入減少の中で子育ての負担も担わなければならない低所得の子育て世帯は、心身等に特に大きな困難を抱えている。新型コロナウイルスの影響による失業や収入減少の中で、食費等による支出の増加の影響を受け、低所得の子育て世帯の家計の経常収支は大きく悪化している。このように新型コロナウイルス感染症の影響を受けて損害を受けた低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く。)に支給する特別給付金に関して必要な事項を定める。
(用語の定義)
第3条 この告示において、次に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。
(2) 新規児童手当等受給・非課税者 支給対象者のうち第6号又は第7号に該当し、かつ、第4条第1項第1号のイに該当する者(第3条第1項第6号に該当する者については、同項に規定する公務員である者を除く。)
(3) その他の支給受給者 児童手当等受給・非課税者及び新規児童手当等受給・非課税者以外の者
(4) 児童手当受給者 令和3年4月分の児童手当(児童手当法による児童手当(同法附則第2条第1項に規定する特例給付を含む。)をいう。以下同じ。)の受給者
(5) 特別児童扶養手当受給者 令和3年4月分の特別児童扶養手当(特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当をいう。以下同じ。)の受給者
(6) 新規児童手当受給者 令和3年5月から令和4年3月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格の認定(他の市町村からの転入を理由とするものその他児童の養育に関する状況に変更が生じないものを除く。)又は児童手当法第9条第1項の規定による児童手当の額の改定の認定を受けた者
(7) 新規特別児童扶養手当受給者 令和3年5月から令和4年3月までのいずれかの月の分の特別児童扶養手当の受給資格の認定(他の市町村からの転入を理由とするものその他児童の養育に関する状況に変更が生じないものを除く。)又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律第16条において準用する児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第8条第1項の規定による特別児童扶養手当の額の改定の認定を受けた者
(8) その他対象児童の養育者 上記第4号から第7号までのいずれかに該当する者以外の者のうち、令和3年3月31日において、平成15年4月2日から平成18年4月1日までの間に出生した児童を養育する者であって、日本国内に住所を有するもの又は令和3年4月1日以後に、当該児童を養育し、日本国内に住所を有することになった者
(1) 令和3年度分の市町村民税均等割が非課税である者(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和3年度分の市町村民税均等割(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)が課されていない者又は市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者)
(2) 令和3年1月以降の家計急変者(前号に該当する者以外の者のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降の家計が急変し、令和3年度分の市町村民税均等割が非課税である者と同様の事情にあると認められる者)(当該者の1年間の収入見込額(令和3年1月から令和4年2月までの任意の1か月の収入に12を乗じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が町民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である者をという。)
児童手当等受給・非課税者 | 令和3年4月1日以後に死亡した場合 |
新規児童手当等受給・非課税者 | 支給要件に該当することが確認された日の翌日以後に死亡した場合 |
その他の支給対象者 | 申請後これに対する支給が行われるまでの間に死亡した場合 |
(1) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者
(2) 同号に規定する障害児入所施設等の設置者
(3) 法人
児童手当等受給・非課税者 | 仁淀川町が令和3年4月分の児童手当の受給資格を認定している場合又は仁淀川町が令和3年4月分の特別児童扶養手当に係る事務を行う場合 |
新規児童手当等受給・非課税者 | 仁淀川町が令和3年5月から令和4年3月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格又は額の改定を認定した場合又は仁淀川町が令和3年5月から令和4年3月までのいずれかの月の分の特別児童扶養手当の受給資格又は額の改定の認定の請求を受理した場合 |
その他の支給対象者 | 申請時点で仁淀川町に居住する場合 |
(対象児童)
第6条 本給付金の対象となる児童は、平成15年4月2日(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3で定める程度の障害の状態にあり、認定を受けた特別児童扶養手当の支給額の算定の基礎となっている者については、平成13年4月2日)から令和4年2月28日までの間に出生した児童(日本国内に住所を有するもの又は児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)第1条で定める理由により日本国内に住所を有しないものに限る。)とする。
2 次の各号のいずれかに該当する児童は、対象児童から除くものとする。
(1) 既に支給の決定がされている低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)(以下「ひとり親世帯給付金」という。)又は本給付金の算定の基礎とされた児童
(2) 児童が異なる児童手当等受給・非課税者に養育されている場合(児童手当受給者に係る対象児童とし、特別児童扶養手当受給者に係る対象児童から除く。)
(3) 児童が異なる新規児童手当等受給・非課税者に養育されている場合(新規児童手当受給者に係る対象児童とし、新規特別児童扶養手当受給者に係る対象児童から除く。)
(本給付金の支給額等)
第7条 本給付金の支給額は、支給対象者が養育する対象児童1人につき、5万円とする。
(申請不要の支給の方式)
第8条 町長は、児童手当等受給・非課税者及び新規児童手当等受給・非課税者に対し、本給付金の支給について、受給の意向を確認したうえで、本給付金を支給する。
2 支給対象者は、支給を希望しない場合、様式第1号の給付金受給拒否の届出書により届出を行う。
(申請による支給に係る申請方法及び申請期限)
第9条 申請により、本給付金の支給を受けようとするものは、やむを得ない場合を除き、令和4年2月28日(令和4年3月分の児童手当又は特別児童扶養手当の認定又は額の改定の認定の請求をした者等への支給の申請については、令和4年3月15日)までに様式第3号の申請書(以下「本給付金申請書」という。)を町長に提出する。
2 町長は、提出された本給付金申請書が適当と認めた場合、本給付金を支給する。
(1) 児童手当支給口座振込方式 児童手当振込時における指定口座に振り込む方式
(2) 特別児童扶養手当支給口座振込方式 特別児童扶養手当振込時における指定口座に振り込む方式
(3) 指定口座振込方式 前項の支給決定までに、支給対象者が仁淀川町に様式第2号の支給口座登録等の届出書を提出し、仁淀川町が当該届出を受けた指定口座に振り込む方式
(4) 窓口交付方式 口座への振込みによる支給が困難である場合に、支給対象者が仁淀川町に様式第2号の支給口座登録等の届出書を提出し、仁淀川町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
(1) 郵送申請口座振込方式 申請者が本給付金申請書を郵送により提出し、申請者が指定する金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請口座振込方式 申請者が本給付金申請書を窓口に提出し、申請者が指定する金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口交付方式 申請者が本給付金申請書を郵送により、又は窓口において提出し、当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
(本給付金の支給等に関する周知)
第11条 町長は、本給付金の支給事業の実施に当たり、支給対象者及び支給対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第12条 町長は、次の各号に定める事由により本給付金の支給が完了できない場合は、受給を辞退又は申請を取り下げたものとみなす。
(2) 第8条第1項の規定による支給を行った後、町が把握する児童手当又は特別児童扶養手当の振込時における指定口座(支給決定までに指定口座の変更を届け出ている場合にあっては、当該届出をした指定口座とする。)に本給付金の支給として振込みを行う手続を行ったにもかかわらず、指定口座への振込みが口座解約・変更等の事由により令和4年3月31日までに完了できない場合
(3) 本給付金申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、補正が行われず、令和4年3月31日までに完了できない場合
(4) 前号に掲げるもののほか、支給対象者の責に帰すべき事由により令和4年3月31日までに支給が完了できない場合
(不当利得の返還)
第13条 仁淀川町長は、本給付金の支給後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した場合、本給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った本給付金の返還を求めることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 本給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第15条 この告示の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年6月9日から施行する。