○仁淀川町特例介護給付費等の代理受領に係る障害福祉サービス事業者の登録に関する要綱
令和3年7月12日
告示第91号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給、指定障害福祉サービス等及び指定障害福祉サービス等以外の障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という。)を行う事業者(以下「事業者」という。)の登録及び特例介護給付費等の代理受領について必要な事項を定めるものとする。
(事業者の登録)
第2条 事業者の登録は、申請により事業所ごとに行うこととする。
2 町長は、事業者の申請を受け、申請を適当と認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし、申請が適当と認められないときは、登録しないことができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 事業開始年月日
(3) 提供する障害福祉サービスの種類
(4) その他町長が必要と認める事項
(1) 事業所の平面図
(2) 財務諸表(貸借対照表及び損益計算書)
(3) 法人(個人)住民税納税証明書
(4) 登記簿謄本(個人にあっては住民票抄本)
(5) 事業経歴書
(6) 定款
(7) 運営規定
(8) 設備機材概要
(9) その他登録に関し町長が必要と認める書類
2 町長は、第2条の規定により登録をしないときは、その理由を示して、その旨を登録申請を行った事業者に通知しなければならない。
(変更等の届出)
第6条 登録事業者は、登録内容に変更を生じたときは、障害福祉サービス事業者登録変更届出書(様式第3号)により速やかに町長に届け出なければならない。
2 登録事業者は、当該事業を廃止、休止又は再開するときは、障害福祉サービス事業者事業廃止(休止・再開)届出書(様式第4号)により速やかに町長に届け出なければならない。
(報告等)
第7条 町長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者又は法に規定する支給決定障がい者等(以下「支給決定障がい者等」という。)に対し、報告又は文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、事業所等に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の質問又は検査を行う場合においては、当該職員はその身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(登録の取消し)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録事業者に係る登録を取り消すことができる。
(1) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。
(2) 事業者が不正な手段により、第2条の登録を受けたとき。
(3) 事業者又は支給決定障がい者等が、前条の規定による質問若しくは検査に応じず、又は虚偽の報告をしたとき。
(特例介護給付費等の代理受領)
第9条 町長は、支給決定障がい者等からの委任に基づき、特例介護給付費等として当該支給決定障がい者等に支給されるべき額の限度において、当該支給決定障がい者等に代わり、当該登録事業者に支払うことができる。
2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障がい者に対し特例給付費等の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、その提供した障害福祉サービスについて、前項の規定により、支給決定障がい者等に代わって特例介護給付費等の支払を受ける場合は、当該障害福祉サービスを提供した際に、支給決定障がい者等から利用者負担額の支払を受けるものとする。
4 登録事業者は、障害福祉サービスの提供に要した費用につき、前項の利用者負担額の支払を受ける際、当該支払をした支給決定障がい者等に対し、領収証を交付しなければならない。
(請求)
第10条 登録事業者は町長に対して特例介護給付費等を請求する場合には代理受領に係る(特例介護給付費・特例訓練等給付費)支払請求書兼委任状(様式第5号)を添えて請求しなければならない。ただし、障害福祉サービスの提供に係る契約期間につき、初回を除くものに係る請求については、この限りでない。また、支給決定有効期間の終了後、継続して支給された期間についても、同様とする。
2 町長は、登録事業者から特例介護給付費等の適法な請求を受けた日から30日以内にその額を支払うものとする。
(不正利得の徴収等)
第11条 町長は、支給決定障がい者等又は登録事業者が、偽りその他の不正の手段によって特例介護給付費等の支給を受けたとき、又は関係法令等の規定に違反したときは、当該支給額の全部又は一部の返還を求めることができる。
(関係帳簿等の保存)
第12条 登録事業者は、特例介護給付費等の代理受領に係る帳簿及び関係書類を5年間保存するものとする。
(登録期間)
第13条 登録の有効期間は、登録年度の3月31日までとする。
(登録の更新)
第14条 前条の有効期間満了1箇月前までに町長又は登録事業者から何らかの意思表示が行われないときは、有効期間満了の翌日において向こう1年間順次登録を更新したものとみなす。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。