○仁淀川町地方創生移住支援事業補助金交付要綱

令和3年7月26日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この告示は、仁淀川町補助金等交付規則(平成25年仁淀川町規則第6号)第5条の規定に基づき、仁淀川町地方創生移住支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 町は、高知県と県内市町村が共同して実施する高知県地方創生移住支援事業を推進するため、高知県地方創生移住支援事業等実施要領(平成31年4月1日施行)に基づき、次条に該当する者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象者及び補助額)

第3条 補助金の交付の対象者となる者(以下「補助対象者」という。)や各要件及び補助額は、別表第1に定めるとおりとする。

(補助金の交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするときは、移住支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、本人確認書類、補助金の交付に関する誓約書兼同意書(様式第1号の2)及び別表第2に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定による補助金の交付の申請が適当であると認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助対象者に通知するものとする。ただし、申請者が暴力団員等(仁淀川町暴力団排除条例(平成23年仁淀川町条例第3号)に規定する暴力団員等をいう。)であると認められるときを除く。

2 補助金については交付決定をもって、金額を確定するものとする。

3 補助金の交付については請求書(様式第3号)を受領後、3か月以内に支払うものとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第6条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「受給者」という。)別表第1の各要件のいずれかに該当しない事項が認められたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情として、町長が認めた場合は、この限りでない。

(補助金の返還請求)

第7条 町長は、受給者が前条に該当した場合又は次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、補助金の返還を請求するものとする。ただし、第1号(イ)又は第2号の場合であって、仁淀川町に1年以上居住し、かつ、転出先が高知県内の市町村である場合は、転出前に転出届(様式第4号)を提出することにより、補助金の全額又は半額の返還を免除することができる。なお、転出後、更に高知県内の別の市町村に転出する場合も同様とし、以後、転出のたびに同様の取扱いとする。

(1) 全額の返還

(ア) 虚偽の申請等をした場合

(イ) 移住支援金の申請日から3年未満に町外に転出した場合

(ウ) 移住支援金の申請日から1年以内に別表第1の2 補助対象となる要件の就職に関する要件を満たす職を辞した場合

(エ) 高知県が発行する起業支援金の交付決定を取り消された場合

(2) 半額の返還

(ア) 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に町外へ転出した場合

2 前項ただし書の規定に基づき、転出届を提出した受給者は、移住支援金の申請日から5年間は、毎年度3月1日から3月31日までに、町に現況届(様式第5号)を提出しなければならない。ただし、受給者が3月1日から3月31日の間に転出した場合は、当該年度の現況届の提出は省略することができる。

3 受給者の就業先が行う一定期間の研修等で他の市町村に転出する場合には、就業先が発行する、一定期間の研修等で他の市区町村へ転出することの証明書(様式第6号)を提出しなければならない。

(受給者の協力)

第8条 受給者は、高知県又は仁淀川町(前条第1項ただし書に該当して高知県内に転出した場合は、居住している市町村)から、受給者の就業及び居住等の実態について報告又は立入調査を求められた場合は、協力しなければならない。また、受給者が報告及び立入調査に応じない場合、虚偽の内容を申請したものと推定し、同条に規定する補助金の返還請求を行うことができる。

(個人情報の取扱い)

第9条 第2条で定める高知県地方創生移住支援事業の円滑な実施、国への実施状況の報告等のため、受給者の個人情報(住所、世帯情報、就業先情報、補助金返還情報等)について、高知県、高知県内の市町村、他の都道府県(市区町村を含む。)及び国に提供し、又は確認することができる。

(情報の開示)

第10条 前条の情報に関して、仁淀川町情報公開条例(平成17年仁淀川町条例第11号)に基づく公開請求があった場合は、同条例第6条の規定による非開示項目以外は、原則として開示を行うものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

2 別表第1(第3条関係)の2 補助対象となる要件の③及び④は令和3年4月1日以降に移住した者から適用する。

(この告示の失効)

3 この告示は、令和10年5月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示に基づき交付された補助金については、第6条から第10条まで及び別表第1の規定は、同日以降もなおその効力を有する。

(令和4年9月28日告示第142号)

この告示は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年6月8日告示第62号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)


内容

補助額

1 支給対象者となる者

次に掲げる①から③に該当すること。ただし、世帯向けの金額を申請する場合は①から④に該当すること。

①移住元に関する要件

次に掲げる事項のいずれかに該当すること。

【令和2年3月16日から令和3年3月31日の間に移住した者】

ア 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区へ通勤(雇用保険としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。

イ 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏内のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の時期については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

【令和3年4月1日以降に移住した者】

ア 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区への通勤(雇用保険としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。

イ 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏内のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の時期については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

ウ ア及びイにおいては、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に存在しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職したものについては、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

②移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

ア デジタル田園都市国家構想(以下「交付金」という。)の交付決定がされた後であって、高知県において移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に、本町に転入したこと。

イ 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。

ウ 仁淀川町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

③その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

ア 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

イ 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

ウ その他申請者の移住前に居住していた都道府県及び市町村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

エ 県税及び町税を滞納していない者

④世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)

次に掲げる事項の全てに該当すること。

ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

イ 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、交付金の交付決定がされた後であって、高知県において移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に、転入したこと。

エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。

オ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

①単身世帯

60万円/世帯

②2人以上の世帯

100万円/世帯

③18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき10万円を上限として加算する。

2 補助対象となる要件

①就職に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

ア 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

イ 就業先が、移住支援金の対象として高知県が運営する求人情報サイト(以下「マッチングサイト」という。)に掲載している求人であること。

ウ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

エ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。

オ 上記求人への応募日が、マッチングサイトに移住支援金の対象として募集が掲載された日以降であること。

カ 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

キ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

②起業に関する要件

高知県が発行する起業支援金の交付決定を受けていること。

③専門人材の場合(就職に関する要件)

プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

(ウ) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

④テレワークに関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

(イ) デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

備考

1 条件不利地域とは過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。

別表第2(第4条関係)

区分

提出書類

(1) 共通提出書類

①身分証明書(提示により本人確認できる書類)

②移住元の住民票の除票又は戸籍附票の写し(移住元での在住地、在住期間を確認できる書類)

③高知県税及び町税を滞納していない者であることを証明する書類)

(2) 移住前の要件に関する提出書類(東京23区以外の東京圏から23区へ通勤していた場合のみ)

①移住前に就業していた者

・東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤機関、及び雇用保険の被保険者であることを確認できる書類)

②移住前に個人事業主又は法人経営者であった者

・開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)

・個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)

③移住前に東京23区の大学に通学し、東京23区の企業に就業していた者

・卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類)

・東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

(3) 移住後の仕事に関する提出書類

①就業の場合

・就業先企業等の就業証明書(雇用形態、応募日等を確認できる書類)

②テレワークの場合

・所属先企業等の就業証明書(自己の意思等を確認できる書類)

③起業の場合

・高知県が発行する起業支援金の交付決定通知書

(4) 世帯向けの金額を申請する場合に必要な書類

・移住元の住民票の除票又は戸籍附票の写し(申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類)

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仁淀川町地方創生移住支援事業補助金交付要綱

令和3年7月26日 告示第96号

(令和5年6月8日施行)