○仁淀川町固定資産税の課税免除に関する規則

令和3年10月7日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、仁淀川町固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年仁淀川町条例第23号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 製造業 日本標準産業分類に掲げる製造業をいう。

(2) 情報サービス業等 情報サービス業、有線放送事業、インターネット付随サービス業及びコールセンターに係る事業をいう。

(3) 農林水産物等販売業 過疎地域において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを主に町外の地域の者に販売することを目的とした事業をいう。

(4) 旅館業 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業、旅館営業及び簡易宿所営業をいう。

(取得価額の合計額)

第3条 条例第2条に規定する設備で、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計額(以下「取得価額の合計額」という。)は、事業所ごとに、かつ、事業の用に供した事業年度又は年の異なるごとに算定した減価償却資産の取得価額の合計額とする。

2 取得価額の合計額は、前項の規定によるほか、次の各号に掲げる場合は、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 一の事業所の所在地が町内と他の市町村とにまたがり、かつ、当該事業所の大部分が町内にある場合 当該事業所に係る設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額

(2) 事業所用地を一団地として取得することが困難であったこと等のため、一の事業所に係る設備を町内における2以上の場所に設置している場合 当該2以上の場所に設置した設備に係る減価償却資産の取得価額の合計額

(3) 既存の設備の取替え又は更新のために設備の新設又は増設をし、当該新設又は増設により生産能力等が従前に比して相当程度以上増加した場合 当該生産能力等が増加した部分の設備の取得価額

(4) 自己の所有に係る設備を町外から移転した場合 当該移転に係る設備の価額

(異なる事業年度又は年にわたって事業の用に供した場合の特例)

第4条 一の事業計画のもとに新設又は増設した設備の取得が異なる事業年度又は年にわたる場合にあっては、当該設備について全部が完成するまで事業の用に供することができないもの(当該設備が一連の製造工程等をなすもので当該設備の全部が完成するまでに事業の用に供したものを含む。)に限り、当該設備の全部を事業の用に供した日を含む事業年度又は年において当該設備を取得したものとする。

(課税免除の申請)

第5条 条例第4条の規定による申請は、様式第1号による申請書によらなければならない。

2 条例第2条の規定の適用を受ける者は、前項に規定する申請書(課税免除の措置の適用を受ける最初の事業年度又は年に係る申請書に限る。)に、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 様式第2号による課税免除の要件等に関する明細書

(2) 事業所全体の平面見取図

(3) 事業所の年次別建設計画及び営業実績の概要を明らかにする書類

(4) 法人税法(昭和40年法律第34号)又は所得税法(昭和40年法律第33号)の規定による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(課税免除の通知)

第6条 町長は、前条の規定による課税免除の申請があった場合には、これについて承認又は否認の決定をし、当該課税免除の申請をした者に対して、様式第3号によりその旨を通知するものとする。

(課税免除の措置の承継)

第7条 条例第2条の規定の適用を受ける者が死亡した場合又は同条の規定の適用を受ける法人が合併した場合には、その相続人、合併後存続する法人又は合併により設立した法人(以下「承継者」という。)に対して、条例第3条に規定する課税免除の適用期間の残存期間中引き続き課税免除の措置を行う。

2 前項に規定する課税免除の措置の承継者は、様式第4号による事業承継届に、事業を承継した原因を証する書類又はその写しを添え、当該事業承継の日から30日以内に町長に届け出なければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、仁淀川町固定資産税の課税免除に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年6月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

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仁淀川町固定資産税の課税免除に関する規則

令和3年10月7日 規則第18号

(令和4年6月1日施行)