○仁淀川町子ども家庭総合支援拠点設置要綱
令和3年10月26日
告示第138号
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2に基づき、全ての子ども及びその家庭、妊産婦等の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行うため、仁淀川町子ども家庭支援拠点(以下「支援拠点」という。)を設置し、その運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(運営主体)
第3条 支援拠点の運営主体は、仁淀川町とする。
(設置場所)
第4条 支援拠点は、健康福祉課に置く。
(対象)
第5条 支援拠点は、町内に居住する全ての子どもとその家庭(里親及び養子縁組を含む。以下同じ。)及び妊産婦等を対象とする。
(業務内容)
第6条 支援拠点は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 子ども家庭支援全般に係る業務
(2) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務
(3) 関係機関との連絡調整
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(職員配置)
第7条 支援拠点には、市区町村子ども家庭総合支援拠点設置要綱(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)第6項の規定に基づき職員を配置する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、支援拠点の事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和3年7月1日から適用する。
附則(令和6年7月1日告示第71号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。