○仁淀川町子ども家庭総合支援拠点設置要綱

令和3年10月26日

告示第138号

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2に基づき、全ての子ども及びその家庭、妊産婦等の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行うため、仁淀川町子ども家庭支援拠点(以下「支援拠点」という。)を設置し、その運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(運営主体)

第3条 支援拠点の運営主体は、仁淀川町とする。

(設置場所)

第4条 支援拠点は、保健福祉課に置く。

(対象)

第5条 支援拠点は、町内に居住する全ての子どもとその家庭(里親及び養子縁組を含む。以下同じ。)及び妊産婦等を対象とする。

(業務内容)

第6条 支援拠点は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 子ども家庭支援全般に係る業務

(2) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務

(3) 関係機関との連絡調整

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(職員配置)

第7条 支援拠点には、市区町村子ども家庭総合支援拠点設置要綱(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)第6項の規定に基づき職員を配置する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、支援拠点の事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和3年7月1日から適用する。

仁淀川町子ども家庭総合支援拠点設置要綱

令和3年10月26日 告示第138号

(令和3年10月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和3年10月26日 告示第138号