○仁淀川町社会教育施設等利用規則
令和3年9月16日
教育委員会規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、仁淀川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が社会教育及び社会体育の普及及び振興を図るため、仁淀川町社会教育施設等及び付属設備等(以下「教育施設等」という。)利用について必要な事項を定めるものとする。
(教育施設等)
第2条 この規則の教育施設等を次の各号の通りとする。
(1) 旧吾川中学校体育館及びグラウンド
(2) 旧大崎小学校体育館
(3) 旧寺村小学校体育館及びグラウンド
(4) 旧名野川小学校体育館及びグラウンド
(利用の許可)
第3条 教育施設等を利用しようとする者は、次の各号の手続きをしなければならない。
(1) 利用者はあらかじめ利用日の5日前までに利用許可申請書(別記様式)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。
(2) 教育施設等の利用許可を得たときは、教育施設等の鍵の貸出及び返却についてはその都度、教育委員会と協議することとする。ただし、教育長の許可がある場合はこの限りではない。
(利用者及び利用者の範囲)
第4条 教育施設等の利用を許可されるものは次の各号のとおりとする。
(1) 仁淀川町内に在住、在勤又は在学する者で構成している団体。ただし、未成年者で構成されている場合は、当該団体に監督者としての成人が含まれているもの。
(2) その他教育委員会が特に認めたもの。
(利用料)
第5条 この規則に基づき利用を許可するものについては、利用料を免除する。
(教育施設等利用上の注意)
第6条 教育施設等を利用するにあたって、利用者は次の各号を遵守しなければならない。ただし、大規模災害時及び特に緊急な場合はこの限りではない。また、その際には速やかに教育施設等をあけわたすこと。
(1) 教育施設等を利用する場合、教育施設等に備え付けの利用簿に利用目的・利用時間・利用者名を記入すること。
(2) 教育施設等の備品を利用した場合には、利用者が責任をもって片付けまでを行うこと。
(3) 教育施設等の鍵は責任をもって管理すること。
(4) 教育施設等を棄損・滅失した場合には必ず教育委員会に連絡をすること。
(5) 教育施設等を利用した際に出たごみ等は、各自持ち帰ること。
(6) 教育施設等の利用時間は午前8時から午後10時までとする。ただし、時間外で利用する場合には、利用許可を受ける際に、その旨を教育委員会と協議し、許可を得ること。
(7) 利用前の準備及び利用後の片付けは、利用時間内に行うこと。
(8) 申請した利用時間を守ること。
(9) 教育施設等の棄損・滅失があった際には、その弁済を求める場合がある。
(禁止事項)
第7条 教育施設等を利用する際には、次の各号を禁止する。
(1) 教育施設等内での喫煙及び飲酒。
(2) 営業、販売、勧誘行為。
(3) 営利目的での利用。
(4) 備品及び器具等を許可なしに教育施設等外に搬出する行為。
(5) 危険物及び火気の使用・持ち込み等、他人に迷惑をかける恐れのある物品の持ち込み。
(6) 風紀、秩序を乱す行為。
(7) 利用目的が著しく異なる場合、又は申請書に虚偽の記載があった場合。
(8) その他管理上支障のある行為。
(緊急時の連絡)
第8条 教育施設等利用中、又は利用後に次の各号における緊急事態が生じた際には、直ちに適切な処置を講じた上で、関連機関及び教育委員会に連絡をすること。
(1) 怪我・急病・火災の場合 消防及び教育委員会
(2) 事故・事件の場合 警察及び教育委員会
(その他)
第9条 この規則の改廃及び利用に関して必要な事項については、教育委員会がこれを定めるものとする。
附則
この規則は、令和3年10月1日より施行する。