○仁淀川町町民バスの利用料金の減免に関する規則

令和4年3月11日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、仁淀川町町民バス設置及び管理に関する条例(平成19年仁淀川町条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づき、仁淀川町町民バスの利用料の減免等に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用料金の減免)

第2条 条例第9条第1項に規定する利用料金の減免は、別表のとおりとする。

2 前項の適用を受けようとする者は、該当する証明書を運転手に提示しなければならない。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

利用料金

(1乗車あたり)

回数券

(12枚綴り)

一般

身体障害者手帳又は療育手帳を持ている人

第1種障害者 本人・介護者(1人)

第2種障害者 本人のみ

精神障害者保健福祉手帳を持っている人

第1級 本人・介護者(1人)

第2級・3級 本人のみ

100円

1,000円

高校生以下

身体障害者手帳又は療育手帳を持ている人

第1種障害者 本人・介護者(1人)

第2種障害者 本人のみ

精神障害者保健福祉手帳を持っている人

第1級 本人・介護者(1人)

第2級・3級 本人のみ

無料

仁淀川町町民バスの利用料金の減免に関する規則

令和4年3月11日 規則第8号

(令和4年3月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章
沿革情報
令和4年3月11日 規則第8号