○仁淀川町農業委員会における委員の報酬に関する規則

平成31年3月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、仁淀川町委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年8月1日仁淀川町条例第44号)別表に規定する農業委員会会長、農業委員会会長代理者、農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の能率給の支給方法等に関して必要な事項を定めるものとする。

(支給対象活動)

第2条 能率給の支給の対象となる活動は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第3の1(1)に規定する農地利用の最適化に向けた活動(以下「最適化活動」という。)とする。

(能率給の財源)

第3条 能率給は、農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を主たる財源とする。

(能率給の額)

第4条 能率給の額は、次に掲げる額を合算した額とする。

(1) 最適化活動を実施した支給額を、1時間当たりの高知県の最低賃金を掛けて算出した額とする。また、交付金について、実施要綱第3の1(5)の規定による上限額の調整がされた場合は、調整された額に応じて、当該能率給の額を調整するものとする。

(2) 交付される交付金のうち、実施要綱第3の2の成果実績に応じた交付金に相当する額を、委員等の人数で除して得た額。(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数は、切り上げるものとする。)ただし、最適化活動を実施した日数が著しく少ない委員等については、この限りではない。

(活動実績の報告)

第5条 委員等は、最適化活動をした日の属する月の翌月末日までに、農業委員会活動記録簿(以下「活動記録簿」という。)により最適化活動の実績(以下「活動実績」という。)を仁淀川町農業委員会(以下「委員会」という。)の会長に報告するものとする。

(町長への報告及び能率給の支給)

第6条 委員会の会長は、交付金の額の確定を受けた後に、当該額の確定の内容及び活動実績を取りまとめ、町長に報告するものとする。

2 町長は、前項の報告に基づき、委員等に能率給を支給するものとする。

(能率給の返還)

第7条 町長は、活動実績の内容に虚偽の記載があった場合は、委員等に対し、能率給の一部又は全部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、能率給の支給方法等に関して必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年10月1日から適用する。

2 第5条の規定にかかわらず、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に実施した最適化活動については、施行日以後最初に報告する活動実績とあわせて、活動記録簿によりその実績を委員会の会長に報告するものとする。

(令和4年2月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の仁淀川町農業委員会における委員の報酬に関する規則の規定は、令和3年10月2日から適用する。

仁淀川町農業委員会における委員の報酬に関する規則

平成31年3月1日 規則第1号

(令和4年2月7日施行)