○仁淀川町債権運用規程

令和4年3月18日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、仁淀川町資金管理運用要綱(令和4年仁淀川町告示第41号)第6条第2項の規定に基づき、各基金の資金を債券で運用する場合の必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 売却益 債権を取得価格で上回る価格で売却した場合の差額をいう。

(2) 売却損 債権を取得価格を下回る価格で売却した場合の差額をいう。

(3) 経過利息 利付債の売却又は既発債の取得において、受取又は支払うこととなる前回利払い日から受渡し日までの利息相当額をいう。

(4) 受取利息 利付債において定期的に支払われる額面に表面利率を乗じた利息をいう。

(5) 償還差益 債権を額面を下回る価格で取得した場合の差額をいう。

(6) 償還差損 債権を額面を上回る価格で取得した場合の差額をいう。

(7) 売り現先取引 取得済み債権を買戻しの時期を約束して證券会社に売りわたすことをいう。

(運用期間)

第3条 債権による運用は、各基金の設置目的並びに積立て及び取崩しの計画等を勘案しながら、30年を限度として複数会計年度にわたり行うことができるものとする。

(債権の購入価格)

第4条 購入する債権の取得価格は、原則として額面価格又は額面価格未満とする。ただし、金利水準の変化等により利回りが有利と判断される場合には、額面価格超での購入もできるものとする。

(満期保有の原則)

第5条 購入した債権は、その確定した元本及び利息を確保するため、満期償還期限までの保有を原則とする。ただし、次に掲げる場合においては、運用中であっても売却することができるものとする。

(1) 支払資金として現金が必要となった場合

(2) 資金の安全性を確保することが必要となった場合

(3) 金利水準の変化等により、安全性を確保しつつ、運用収益の向上が図られる場合

(償還差損益等の処理)

第6条 債権の償還差損益等の処理は、次の表のとおりとする。

区分

処理方法

経過利息及び受取利息

既発債の取得に伴い先払いする経過利息については、債権の帳簿価格に含めることとし、最初の受取利息から先払いしている経過利息に相当する金額を直接基金に充当し、債権の帳簿価格を経過利息分減じる。残利息は、当該年度の運用益として処理する。

償還差益及び受取利息

満期償還日の属する年度に償還差益として処理する。毎年度の受取利息は、運用益として処理する。

償還差損及び受取利息

債権購入時に算定される差損を償還期間までの各年度に均等に分割して、毎年度の受取利息から当該差損に相当する金額を収入処理せず直接基金に充当し、債権の帳簿価格から当該差損に相当する金額を減じる。残利息は、毎年度の運用益として処理する。

売却益

売却日の属する年度において、当該売却益として処理する。

売却損

売却日の属する年度において、当該基金の運用益から、売却損に相当する金額を直接基金に充当する。

(売り現先取引による資金確保)

第7条 短期の資金繰りに必要と認められた場合は、取得済み債権の売り現先取引を通じて、資金確保をすることができるものとする。

2 前項の規定により資金確保した場合は、一時借入金として処理する。

(債権管理台帳の整備)

第8条 購入した債権については、債権管理台帳を作成し管理する。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

仁淀川町債権運用規程

令和4年3月18日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)