○仁淀川町資金管理運用要綱

令和4年3月18日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この告示は、仁淀川町の保有する資金の管理及び運用について、法令に定めるものを除き、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「資金」とは、歳計現金、歳入歳出外現金、基金及び一時借入金をいう。

(資金管理運用会議)

第3条 資金の安全な管理及び効率的な運用を図るため、仁淀川町資金管理運用会議(以下「会議」という。)を設置する。

2 会議は、副町長、会計管理者、総務課長、総務課長補佐及び総務課財政係長で構成し、副町長が議長を務める。

3 会議は、年1回開催する。ただし、必要に応じて随時開催することができる。

4 会議の庶務は、出納室において行う。

(資金管理運用の原則)

第4条 資金の管理運用は、原則として次に掲げるとおり行うものとする。

(1) 元本の安全性の確保を最重要視し、資金元本が損なわれることを避けるため、安全な金融商品により保管及び運用を行うとともに、預貯金については、金融機関の経営の安全性に十分留意すること。

(2) 支払等に支障を来さないよう、必要となる資金を確保するとともに、想定外の資金ニーズに備え、資金の流動性を常に確保すること。

(3) 安全性及び流動性を十分確保した上で、運用収益の最大化を図り、効率的な資金調達に努めること。

(歳計現金等の管理及び運用)

第5条 出納室に収納された歳計現金及び歳入歳出外現金(以下「歳計現金等」という。)は、原則として指定金融機関の決済用口座に全て入金することにより管理する。

2 収支状況により歳計現金等に余裕資金が見込まれるときは、定期性預貯金による運用を行うことができる。

3 前項の運用に係る金額及び期間は、資金の状況により会計管理者が町長と協議の上その都度決定する。

4 歳計現金等に不足が生じたときは、次の各号のいずれかにより資金繰りや金利条件等を勘案した上で資金を確保する。

(1) 基金の繰入れ

(2) 金融機関からの一時借入れ

(3) 保有する債権を活用した低利調達

5 指定金融機関への預貯金を継続しておくことが、資金保護の観点から不適当と会計管理者が判断した場合は、その理由が解消されるまでの間、直近の支払に必要な資金は決済用口座にて確保し、それ以外の資金は他の金融機関に移す。

6 前項の理由が解消された場合は、速やかに指定金融機関の所定の口座に資金を戻し、第1項の規定により資金管理を行う。

(基金の管理及び運用)

第6条 基金は、原則として指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関の決済用預貯金において、基金ごとに別口座として管理する。

2 各基金で取崩しの予定がない資金及び一時繰替金として使用する予定のない資金については、会議に諮るとともに町長と協議し、定期預貯金及び債権による運用を行うことができる。

3 会計管理者は、次に掲げる基金を一括して運用することができる。この場合において、基金ごとの決済用預貯金口座は、集約し1つの口座で管理する。

(1) 仁淀川町財政調整基金

(2) 仁淀川町減債基金

(3) 仁淀川町まちづくり基金

(4) 仁淀川町農林業振興基金

(5) 仁淀川町福祉基金

(6) 仁淀川町国民健康保険事業財政調整基金

(7) 仁淀川町介護保険事業財政調整基金

(8) 仁淀川町地域環境保全基金

(9) 仁淀川町中山間ふるさと、水と土保全対策事業基金

(10) 仁淀川町施設等整備基金

(11) 仁淀川町地域雇用創出推進基金

(12) 仁淀川町合併振興基金

(13) 仁淀川町こども未来基金

(14) 仁淀川町地方創生基金

(15) 仁淀ブループロジェクト基金

4 基金の一括運用を行う場合の運用収益は、毎年4月1日時点の前項各号に掲げる基金の残高の割合で按分し、それぞれの基金に配分するものとする。

5 債権によって運用を行う場合は、元本償還の確実性が極めて高い次に掲げる債権を保有対象とする。

(1) 国債

(2) 地方債

(3) 政府保証債

(4) 財投機関債

(5) 地方公共団体金融機構債

(一時借入金の管理及び運用)

第7条 一時借入金の管理運用については、歳計現金等の例による。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

仁淀川町資金管理運用要綱

令和4年3月18日 告示第41号

(令和4年4月1日施行)