○独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度に係る保護者負担に関する要綱

令和4年2月24日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項本文(法附則第8条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づき、本町の設置する小学校、中学校に通学する児童、生徒の保護者(以下「保護者」という。)から徴収する共済掛金の額(以下「保護者負担額」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(保護者負担額)

第2条 保護者負担額は、各年度につき次の各号に掲げる児童・生徒の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 小学校の児童 1人当たり460円

(2) 中学校の生徒 1人当たり460円

(3) 保護者が法第29条第2項第1号の要保護者である児童・生徒 1人当たり20円

(保護者負担額の免除)

第3条 保護者が法第29条第2項各号のいずれかに該当するときは、当該年度の保護者負担額を、経済的理由により免除することができる。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度に係る保護者負担に関する要綱

令和4年2月24日 教育委員会告示第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年2月24日 教育委員会告示第2号