○独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度に係る保護者負担に関する要綱
令和4年2月24日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項本文(法附則第8条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づき、本町の設置する小学校、中学校に通学する児童、生徒の保護者(以下「保護者」という。)から徴収する共済掛金の額(以下「保護者負担額」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 小学校の児童 1人当たり460円
(2) 中学校の生徒 1人当たり460円
(3) 保護者が法第29条第2項第1号の要保護者である児童・生徒 1人当たり20円
(保護者負担額の免除)
第3条 保護者が法第29条第2項各号のいずれかに該当するときは、当該年度の保護者負担額を、経済的理由により免除することができる。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。