○仁淀川町立小中学校における学用品費徴収規則

令和4年3月15日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、仁淀川町立小中学校で使用する学用品等に要する経費(以下「学用品費」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 学用品等 児童・生徒が学習や学校生活などに使用する物や各種手数料、納付金等であり、教育課程上、必要とされるものをいう。

(2) 学校 仁淀川町小学校及び中学校設置条例(平成17年仁淀川町条例第83号)に定める小学校、中学校をいう。

(3) 保護者等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者及び、養育する者をいう。

(学用品使用の申込み)

第3条 保護者は、児童又は生徒が学校に入学又は転学する場合において、当該学校で使用する学用品の使用及び費用の負担について承諾し、学用品使用申込書(様式第1号)により町長に対して申込みをするものとする。

(学用品費の徴収等)

第4条 町長は、学校における学用品等の費用を児童又は生徒の保護者等(以下「納付義務者」という。)から徴収する。

2 前項の規定により、その費用を徴収することとなる学用品等(以下「指定学用品等」という。)別表に掲げるものとする。

(指定学用品費の額の通知等)

第5条 町長は、前条の規定により費用を徴収する指定学用品等の名称及び、指定学用品費を決定したときは、速やかにその旨を告示し、仁淀川町学用品費納入決定通知書(様式第2号)により納付義務者に通知する。

(指定学用品費の納入方法)

第6条 納付義務者は、前条で通知のあった指定学用品費を徴収する月の月末までに口座振替又は納付書により納入しなければならない。ただし、町長が時に必要と認めるときは、別に納期限を定めることができる。

2 町長は、口座振替の方法により指定学用品費を納入する場合において、口座振替による納入がなされなかった場合は、再振替を行う。

3 第1項の口座振替の方法により納入をしようとする納付義務者は、仁淀川町収納金口座振替依頼書、口座振替の依頼先がゆうちょ銀行である場合には、自動払込利用申込書を指定金融機関等(指定金融機関、指定代理金融機関及び、収納代理金融機関をいう。)に提出しなければならない。当該口座振替依頼を変更し、又は取り消そうとするときも同様とする。

4 指定金融機関等は、前項の依頼書の提出があったときは、町長に仁淀川町口座振替依頼書(町保管用)、口座振替の依頼先がゆうちょ銀行である場合には、自動払込受付通知書を送付しなければならない。

5 町長は、指定学用品費の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)がある場合は、仁淀川町学校学用品費還付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。ただし、その還付を受けるべき者に未納の指定学用品費があるときは、その還付に代えて、当該過誤納金をその未納の指定学用品費に充当することができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、指定学用品費の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年1月27日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

学校等

学用品等

小学校及び中学校

学校で使用されるもの等(授業、学生生活、学校行事等)

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仁淀川町立小中学校における学用品費徴収規則

令和4年3月15日 教育委員会規則第1号

(令和5年1月27日施行)