○仁淀川町学校給食費補助金交付要綱
令和4年4月1日
教育委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による保護者の経済的負担を軽減するとともに、子育て世代の支援を図るため、仁淀川町学校給食費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。
(2) 学校給食費 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者となる者(以下「補助対象者」という。)は町内の小学校又は中学校へ在籍している児童生徒の保護者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付の対象外とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助の支給を受けているとき。
(2) 他市町村の制度により、学校給食費の補助又は免除を受けているとき。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象者が本来負担すべき学校給食費の総額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 この補助金の交付を受けようとする者は、様式第1号により仁淀川町学校給食費補助金交申請書を町長へ提出しなければならない。
(補助金の交付申請等の代理人)
第6条 補助対象者は、補助金の申請から受領までの事務を、教育長が指定した者に委任するものとする。この場合において、申請者は、同意書を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助対象者は補助事業が終了した場合は、様式第3号仁淀川町学校給食費補助金実績報告書を事業の完了日から起算して30日を経過した日、又は事業実施年度の3月31日のいずれかの早い期日までに町長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第9条 この補助金の請求を受けようとするときは、様式第4号により、仁淀川町学校給食費補助金請求書を町長に提出しなければならない。
(概算払)
第10条 町長は、第7条の規定により、補助金を交付決定した場合は、8月及び1月に概算払により交付することができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。