○仁淀川町地域学校協働本部事業実施要綱
令和4年4月1日
教育委員会告示第6号
(目的)
第1条 この告示は高知県地域学校協働本部事業費補助金交付要綱に基づいて仁淀川町地域学校協働本部事業(以下「事業」という。)を実施するために必要な事項を定め、地域住民等の参画により、様々な教育支援活動を行うことを目的とする。
(趣旨)
第2条 この事業は地域全体で学校教育を支援する体制作りを推進することにより、教員の子どもと向き合う時間の増加、住民等の学習成果の活用機会の拡充及び地域の教育力の活性化を図る。
(組織)
第3条 この事業を行うにあたり仁淀川町地域学校協働本部運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置し、運営委員会のもとに各学校に地域学校協働本部を設置する。
2 運営委員会は既存の組織等をもって代替することができる。
(運営委員会)
第4条 運営委員会は、事業の推進に係る企画、協議及び事業評価をする。
2 運営委員会の委員は、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。
(1) 学校関係者
(2) 社会教育関係者
(3) PTA関係者
(4) 学識経験者
(5) 行政関係者
(地域学校協働本部)
第5条 地域学校協働本部は、地域全体で学校教育を支援するため、学校と地域の連携体制の構築を図り、学校支援活動の計画及び実施、広報活動などを行う。
2 地域学校協働本部は、小学校及び中学校に設置する。
(地域学校協働活動推進員等の配置)
第6条 地域学校協働本部内に、地域学校協働活動推進員(統括的な地域学校協働活動推進員)等(以下「地域学校協働活動推進員等」という。)を配置する。
2 地域学校協働活動推進員等は、教育支援活動の連携及び調整を担う者として学校長が推薦した者の中から教育長が委嘱する。
3 地域学校協働活動推進員等の配置人数は活動の内容その他の実情に応じて必要な人数とする。
4 地域学校協働活動推進員等の活動は、次に掲げるとおりとする。
(1) 次条に規定する教育支援活動の連携についての調整
(2) 学校、学校関係者、地域の団体、地域住民のボランティア、保護者等との連絡調整
(3) 地域の協力者の確保・配置、活動プログラムの企画
(教育支援活動)
第7条 地域学校協働本部においては、次に掲げる教育支援活動を実施するものとする。
(1) 学習支援(授業の補助、放課後学習支援、体験学習支援、読書活動支援等)
(2) 環境整備(図書館整備や花壇の整備等、校内の環境整備に係る活動)
(3) 見守り活動(登下校時における子どもの安全確保に係る活動等)
(4) 学校行事支援
(5) 部活動及びクラブ活動の支援
(6) 前各号に掲げるもののほか、子どもたちが地域の中で安心して穏やかに育まれる環境づくりを推進するために必要な活動
(協働活動支援員)
第8条 地域学校協働本部に、次に掲げる事項についての活動を行うため、協働活動支援員を配置することができる。
(1) 教育支援活動の中心的な支援に関すること。
(2) 授業の補助等を行う際に使用する学習プログラム等の作成、実施に関すること。
(謝金)
第9条 地域学校協働活動推進員等、協働活動支援員の謝金については別表に定める額を上限とし毎年度予算の範囲内において支給する。
(費用弁償)
第10条 協働活動支援員の費用弁償は、毎年度予算の範囲内において支給するものとする。
2 前項の規定により支給する旅費の額及びその支給方法は、職員の旅費に関する条例(平成17年仁淀川町条例第52号)の例による。
(事務局)
第11条 運営委員会の事務局は仁淀川町教育委員会事務局に置く。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月27日教育委員会告示第7号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの告示の施行の日の前日までの間に改正前の仁淀川町地域学校協働本部事業実施要綱第10条第1項の規定により支給した費用弁償については、改正後の仁淀川町地域学校協働本部事業実施要綱第10条第1項の規定により支給したものとみなす。
別表(第9条関係)
種別 | 支給区分 | 金額 |
統括的な地域学校協働活動推進員 | 1時間 | 2,200円 |
地域学校協働活動推進員 | 〃 | 1,480円 |
協働活動支援員(日中の授業補助・準備) | 〃 | 1,000円 |
協働活動支援員(日中の授業補助・準備)教員免許を有するもの | 〃 | 1,480円 |
協働活動支援員(放課後・長期休暇学習支援) | 〃 | 1,480円 |
協働活動支援員(運動部の指導・大会引率) | 〃 | 1,200円 |
協働活動支援員(文芸部の指導) | 〃 | 1,480円 |