○仁淀川町林業振興センターの設置及び管理に関する条例
令和4年6月8日
条例第14号
(設置)
第1条 森林資源の循環利用を促進しつつ、地域が一体となった計画的かつ安定的な原木増産体制の確立や、効率的な原木供給・流通管理体制を構築するため、仁淀川町林業振興センター(以下「振興センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 振興センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
仁淀川町林業振興センター | 仁淀川町大崎124番地 |
(管理)
第3条 振興センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も有効的に運用しなければならない。
(利用の許可)
第4条 振興センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用の不許可)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用を許可しないことができる。
(1) 公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるとき。
(2) 風紀を乱すおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不当行為を行うおそれがある組織の利用になると認められるとき。
(損害賠償)
第6条 町長は、使用者が施設又は設備を故意又は過失により損傷した場合においては、使用者に原状回復又は原状回復に要する代価の支払を命ずることができる。
(利用)
第7条 使用者は、町長が指示した事項に留意し、常に善良な使用者として、注意をもって利用しなければならない。
2 町長は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用の許可を取り消し、使用を停止させ、又は退館を命ずることができる。
(使用料)
第8条 振興センターの使用料は、別表により算定した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加算した額(10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)とする。
(使用料の減免)
第9条 町長は、特に必要があると認めるときには、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第10条 町長は、施設管理上必要があると認めるときは、仁淀川町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年仁淀川町条例第57号)第3条の規定により振興センターの管理を町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う管理の基準)
第11条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づき町長が別に定めるところに従い、適正に振興センターの管理を行わなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和4年8月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
施設区分 | 使用料 |
1階会議室1 | 500円/時 |
2階会議室2 | 500円/時 |
2階会議室3 | 1,000円/時 |