○仁淀川町選挙管理委員会規程

令和4年6月1日

選挙管理委員会告示第30号

仁淀川町選挙管理委員会規程(平成17年仁淀川町選挙管理委員会告示第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 組織(第1条―第6条)

第2章 会議(第7条―第12条)

第3章 委員長の職務権限(第13条―第15条)

第4章 職員の任免及び服務(第16条・第17条)

第5章 公文書の処理、収受、整理、保管及び保存(第18条・第19条)

第6章 告示及び公印(第20条・第21条)

附則

第1章 組織

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条(委員会の規程)に基づき、仁淀川町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関して、必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじでこれを定める。

2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙について指名推薦の方法を用いることができる。

3 指名推選の方法を用いる場合においては、委員全員の同意があった被指名人を持って当選人とする。

4 委員長の選挙は、これを行うべき事由が生じたときは、速やかに行うものとする。

5 第1項から第3項まで規定する選挙は、委員長代理委員に事故があるとき又は委員長代理委員がないときは、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

6 委員長が定まったときは、委員会は、その住所及び氏名を告示するものとする。

(委員長の任期等)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が退職しようとするときは、委員長代理委員にその旨を文書で届け出なければならない。

(委員長代理委員の指名)

第4条 委員長が選挙されたときは、委員長は、その職務を代理する委員長代理委員を直ちに指名しなければならない。

(委員長代理委員の職務)

第5条 委員長代理委員は、委員長に事故があり又は欠けたときに委員長の職務を行う。

(委員等の退職)

第6条 委員及び補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で届け出なければならない。

第2章 会議

(委員会の招集等)

第7条 委員会の招集は、委員長の委員に対する告知により行う。

2 前項の告知には、委員会招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。

3 委員から委員会の招集を請求しようとするときは、議題及びその理由を付記した文書を委員長に提出しなければならない。

4 会議中臨時に提出を要する案件があるときは、直ちにこれをその会議に付議することができるものとする。

(最初の委員会招集)

第8条 委員の改選後最初に開催する委員会は、決裁権限を有する書記が招集する。

(欠席の届出)

第9条 委員会に出席することができない事情がある委員は、委員会の開会時刻前に委員長にその旨を届け出なければならない。

(説明の聴取)

第10条 委員会は、必要があると認めたときは、町長又は関係のある吏員の出席を求め、その説明を求めることができる。

(会議録の作成)

第11条 委員長は、書記に会議録を調製させ、会議の次第及び出席委員の氏名を記載しなければならない。

2 前項の会議録には、委員長及び当該委員会に出席した委員が署名しなければならない。

(準用)

第12条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決その他の会議の手続に関しては、仁淀川町議会の会議の例を準用する。

第3章 委員長の職務権限

(委員長の職務)

第13条 委員長の職務は、次のとおりとする。

(1) 委員会に議案を提出し、及びその議決された事項を執行すること。

(2) 委員会に令達された予算の経理に関すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 書記その他の職務の任免、服務等に関すること。

(5) その他委員会の庶務に関すること。

2 委員長は、前項に規定する事務の一部を、決裁権限を有する書記に専決させることができる。

(委員長の専決処分)

第14条 委員会が成立しないとき、委員の除斥その他の事故により会議を開くことができないとき、又は緊急の必要があるときは、委員長は、委員会の権限に属する事項を専決処分することができる。

2 前項の規定により専決処分したときは、委員長は、次の会議において報告し、その承認を求めなければならない。

(専決事項)

第15条 委員会の権限に属する事項でその議決により指定したものは、委員長において専決することができる。

第4章 職員の任免及び服務

(書記その他の職員)

第16条 委員会に書記その他の職員を置き、委員長が任命する。

2 書記は、委員長の命を受けて委員会の庶務を行う。

(準用)

第17条 この章に規定するもののほか、委員会職員の任免及び服務に関しては、仁淀川町の例を準用する。

第5章 公文書の処理、収受、整理、保管及び保存

(公文書の処理等)

第18条 公文書の処理は、全て正確にかつ迅速に取り扱わなければならない。

2 公文書の整理、保管及び保存については、その所在等に関して常に把握が可能な状態を維持する等適正に管理しなければならない。

(その他の取扱い)

第19条 前条に定めるもののほか、委員会の公文書の処理、収受、整理、保管及び保存については、仁淀川町の例による。

第6章 告示及び公印

(告示の方法)

第20条 委員会及び委員長の告示は、仁淀川町の告示の例により行う。

(公印)

第21条 委員会、委員長の印影は、別表のとおりとする。

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

別表(第21条関係)

(公印)

種類

ひな形

書体

寸法

(mm)

用途

公印管理者

委員会印

(1)

てん書

方18

一般文書

決裁権限のある書記

(2)

てん書

方18

投票用紙専用

決裁権限のある書記

委員長印

(3)

てん書

方18

一般文書

決裁権限のある書記

町長選挙選挙長印

(4)

てん書

方18

一般文書及び投票用紙

決裁権限のある書記

議会議員選挙選挙長印

(5)

てん書

方18

一般文書及び投票用紙

決裁権限のある書記

契印

(6)

てん書

長径35

短径15

一般文書

決裁権限のある書記

(1)

(2)

(3)

(4)

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(5)

(6)


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仁淀川町選挙管理委員会規程

令和4年6月1日 選挙管理委員会告示第30号

(令和4年6月1日施行)