○令和4年度仁淀川町子育て世帯への臨時特別給付金支給事業実施要綱
令和4年6月16日
告示第86号
(目的)
第1条 この告示は、「令和4年度子育て世帯への臨時特別給付金支給要領」(令和4年4月1日付け府政経運第139号通知)に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、子育て世帯に対して、臨時特別的な給付措置として実施する令和4年度の子育て世帯への臨時特別給付金支給事業に関し、必要な事項を定める。
(1) 子育て世帯への臨時特別給付金 前条の目的を達するために、仁淀川町(以下「町」という。)によって贈与される給付金をいう。
(2) 支給対象者 令和4年3月1日から令和4年3月31日までに生まれた児童を養育している保護者のことをいう。なお、母子保健法(昭和40年法律第141号)に定める出生後28日未満の児童に限らない。
(子育て世帯への臨時特別給付金の支給等)
第3条 町は、支給対象者に対し、この告示の定めるところにより、子育て世帯への臨時特別給付金を対象児童1人につき100千円を支給する。
(申請及び支給の方式)
第4条 支給対象者は、別記様式により子育て世帯への臨時特別給付金の申請を行うものとする。
2 町による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。
(1) 郵送申請方式 支給対象者が別記様式による申請書を郵送により町に提出し、町に届け出ている児童手当振込口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 支給対象者が別記様式による申請書を町の窓口に提出し、町に届け出ている児童手当振込口座に振り込む方式
3 町長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該支給対象者の本人確認を行う。
(申請受付開始日及び申請期限)
第5条 支給対象者に対して支給する本給付金に係る町申請受付開始日は、町長が別に定める日とする。
2 申請期限は、前項の規定により定められた申請受付開始日から令和4年7月31日を目途に町長が別に定める日とする。
(支給の決定)
第6条 町長は、第4条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請を要する支給対象者に対し、子育て世帯への臨時特別給付金を支給する。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第7条 申請を要する支給対象者から第5条の申請期限までに申請が行われなかった場合、当該支給対象者が子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 町長が前条の規定による支給決定を行った後、令和4年3月31日時点において町が把握する児童手当振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に子育て世帯への臨時特別給付金として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和4年7月31日までに指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、本件契約は解除される。
3 町長が前条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第8条 町長は、子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った子育て世帯への臨時特別給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第9条 子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第10条 この告示の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。