○西尾レントオール―ブルーの森整備基金条例
令和4年9月16日
条例第18号
(設置)
第1条 西尾レントオール株式会社の浄財をもって、協定に基づく町有森林等の整備を図るため、西尾レントオール―ブルーの森整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める範囲内の額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 町長は、基金の設置目的を達成するため必要があると認めるときは、一般会計歳入歳出予算に定めるところにより、基金に属する現金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。