○仁淀川町ふれあい公園キャンプ場等の設置及び管理に関する条例
令和4年9月16日
条例第20号
(設置)
第1条 都市と山村との地域間交流を積極的に行う憩いの場を確保し、地域の活性化を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、仁淀川町ふれあい公園キャンプ場等(以下「キャンプ場等」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 キャンプ場等の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
仁淀川町ふれあい公園キャンプ場等(キャンプ場、公衆トイレ、駐車場等) | 仁淀川町北浦634―1番地 外 |
(キャンプ場等の管理)
第3条 町長は、施設管理上必要があると認めるときは、仁淀川町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年仁淀川町条例第57号)第3条の規定により、キャンプ場等の管理を町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 前条第1項の規定により指定管理者にキャンプ場等の管理を行わせる場合における業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) キャンプ場等の運営に関する業務
(2) キャンプ場等の利用の許可に関する業務
(3) キャンプ場等の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、キャンプ場等の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
(5) その他町長が必要とした業務
2 指定管理者は、部分的な業務を除き管理に係る業務を一括して更に第三者に再委託することができない。
(1) キャンプ場等の管理及び運営業務の実施状況及び利用状況
(2) キャンプ場等の管理及び運営に係る経費の収支状況
(3) キャンプ場等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収入の実績
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者によるキャンプ場等の管理の実態を把握するために必要な事項
(業務報告の聴取等)
第6条 第3条第1項の規定により指定管理者にキャンプ場等の管理を行わせる場合にあっては、町長は、キャンプ場等の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第7条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わない。
(休場日)
第8条 キャンプ場等の休場日は、12月31日から翌年1月3日までとする。ただし、町長が必要であると認めたときは、休場日を変更し、又は臨時に休場することができる。
2 第3条第1項の規定により指定管理者にキャンプ場等の管理を行わせる場合にあっては、指定管理者は、町長の承認を得て休場日を変更し、又は臨時に休場することができる。
(利用の許可)
第9条 キャンプ場を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) キャンプ場等の施設や設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不当行為を行うおそれがある組織の利用になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、キャンプ場等の施設管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) キャンプ場を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用目的に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは町長の指示した事項に違反したとき。
(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他の避けることができない利用により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、キャンプ場等の管理上特に必要と認められるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第11条 利用者は、キャンプ場の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
2 利用者は、その利用が終わったとき、又は第10条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用したキャンプ場等の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(利用料金の納付)
第13条 利用者は、利用料金を町長に前納しなければならない。ただし、町長が後納を認めた場合は、この限りでない。
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、町長が定めるものとする。
(利用料金の収入)
第14条 第3条第1項の規定により指定管理者にキャンプ場等の管理を行わせる場合にあっては、町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第15条 町長は、特に必要があると認めるときには、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第16条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由によりキャンプ場を利用できないときは、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償義務)
第17条 第3条第1項の規定によりにキャンプ場等の管理を行うこととなった指定管理者又は利用者は、故意若しくは過失によりキャンプ場等の施設若しくは設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときには、この限りでない。
(秘密を守る義務)
第18条 第3条第1項の規定により指定管理者にキャンプ場等の管理を行わせる場合にあっては、指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(個人情報の取扱い)
第19条 第3条第1項の規定により指定管理者にキャンプ場等の管理を行わせる場合にあっては、指定管理者又は業務に従事している者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の情報の適切な管理のために必要な措置を講じるとともに、業務上知り得た個人情報を他に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第3条第1項の規定による指定管理者の指定及びこれに関し必要なその他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表(第13条関係)
施設利用料金
施設区分 | 利用区分 | 利用料 | 備考 |
キャンプ場 | 1m2当たり | 100円/日 | 消費税は別途 |